○東近江市小中学校事務支援センター要綱
平成23年6月22日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 東近江市立の小中学校における学校事務の集中化及び効率化を推進し、学校運営に関する支援と学校事務の整備・充実を図るため、東近江市学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)の下に、東近江市小中学校事務支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東近江市小中学校事務支援センター | 東近江市沖野三丁目6番1号 (東近江市立八日市南小学校内) |
東近江市小中学校事務支援センター北部分室 | 東近江市五個荘小幡町227番地 (東近江市立五個荘中学校内) |
(所掌事務)
第3条 支援センターの所掌事務は次のとおりとする。
(1) 東近江市立小中学校における学校事務の共同処理
(2) 学校事務の共同処理を行うために必要な組織の設立及び継続的な支援
(3) 東近江市立小中学校共同学校事務室内の連絡調整
(4) 事務職員の研修の計画と実施
(組織)
第4条 支援センターにセンター長及び共同実施推進員を置く。
2 センター長は、支援センターを置く学校の校長をもって充てる。
3 共同実施推進員は、加配事務職員又は東近江市教育委員会が任命する事務職員をもって充てる。
4 共同実施の円滑な運営を図るため、支援センターに学校事務共同実施運営会を置く。なお、学校事務共同実施運営会は、共同学校事務室室長、事務長及びタスクチームリーダーで構成する。
(共同実施推進員の職務内容)
第5条 共同実施推進員は次に掲げる職務に従事する。
(1) 各共同学校事務室に対する運営支援及び共同学校事務室間の連絡調整に関すること。
(2) タスクチームに対する運営支援並びに指導、助言及び連絡調整に関すること。
(3) 市内小中学校全般における学校事務運営にかかる支援に関すること。
(4) 事務職員の研修に関すること。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成23年6月22日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。