○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成23年9月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおり定めるものとする。
(1) 東近江市公共施設整備基金条例(平成17年東近江市条例第79号)第3条第2項の規定に基づき、公共施設整備基金に属する現金を東近江市土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)に融資すること。ただし、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号に規定する業務に係る融資については、この限りでない。
(2) 東近江市土地開発基金管理規則(平成18年東近江市規則第59号)第3条第2項の規定に基づき、土地開発基金に属する現金を土地開発公社に貸付すること。ただし、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号に規定する業務に係る貸付けについては、この限りでない。
(3) 土地開発公社が東近江市以外から資金の借入れをする際に、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第25条の規定に基づき、東近江市が土地開発公社に債務保証を行うこと。ただし、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号に規定する業務に係る債務保証については、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。