○東近江市認証発達障害者ケアマネジメント支援事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第187号
(目的)
第1条 この告示は、発達障害児(者)に対するライフステージに応じた一貫した支援を的確に行うため、自閉症等発達障害の支援を専門とする発達障害者支援ケアマネージャーを中心に、医療、保健、福祉、教育及び労働の関係部局並びに機関等の関係者が連携し、個々の発達障害の状態に応じ、必要な支援が行われる体制の整備を図ることを目的とする。
(事業の委託等)
第2条 この事業の実施主体は、東近江市とする。ただし、認証発達障害者ケアマネジメント支援事業(以下「ケアマネジメント支援事業」という。)は、発達障害児(者)の支援の二次的な機能の推進を広域的に図る観点から、東近江圏域(近江八幡市、東近江市、日野町及び竜王町の区域をいう。以下同じ。)を単位として、東近江圏域内の市町が協議の上、適当と認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 ケアマネジメント支援事業の利用対象者は、市内に居住する者であって、この事業の支援を必要とする発達障害児(者)(以下「利用者」という。)及びその家族とする。
(事業の内容)
第4条 ケアマネジメント支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 発達障害に関する支援者に対する専門的支援
(2) 地域啓発及び研修事業の実施
(3) 学齢期以降の進路調整及び就労支援
(4) 働き暮らし応援センター、少年センター等との連携
(5) 施設、事業所等とのコンサルテーション
(6) 東近江地域障害児(者)サービス調整会議への参画及び連絡調整会議の設置
(7) その他利用者及びその家族の相談並びに支援に関する事業
(職員配置)
第5条 事業者は、ケアマネジメント事業を行うため「発達障害者支援ケアマネージャー」を置くものとする。
(事業者及び職員の責務)
第6条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者及びこの事業に従事する者は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 事業者の職員は、この事業を果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。
(支援体制の整備)
第7条 事業者は、ケアマネジメント支援事業が円滑かつ効果的に実施できる体制を整備するものとする。
(台帳の整備等)
第8条 事業者は、利用者の基礎的事項、支援サービス計画の内容及び実施状況並びに今後の課題等を記載した台帳を整備し、これを適切に管理し、継続的支援の実施を図るものとする。
(費用負担)
第9条 ケアマネジメント支援事業を利用する利用者及びその家族の費用負担は、無料とする。
(関係機関との連携)
第10条 事業者は、障害者自立支援協議会へ積極的に参画すること等により、東近江圏域内の市町、滋賀県東近江健康福祉事務所、滋賀県発達障害者支援センターいぶき、障害児(者)施設及び事業所、医療機関、公共職業安定所、特別支援学校、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所等と連携を密にし、ケアマネジメント支援事業が円滑かつ効果的に行えるように努めなければならない。
(実地調査等)
第11条 市長は、事業者に対し、ケアマネジメント支援事業の適正かつ積極的な運営を図るため、相談内容、生活支援の状況等について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、業務の内容について、必要に応じて調査を行うものとする。
2 事業者は、ケアマネジメント支援事業に係る経費と他の事業に係る経費等を明確に区分しておかなければならない。
3 市長は、調査の結果、ケアマネジメント支援事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。