○東近江市民協働推進連絡会議規程

平成23年9月1日

訓令第24号

(設置)

第1条 東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号)に基づき、参画と協働によるまちづくりに関する各種施策を総合的に推進する庁内組織として、東近江市民協働推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働のまちづくり推進に係る総合的な施策の実施に関すること。

(2) 協働のまちづくり推進に係る庁内相互の連絡調整に関すること。

(3) その他協働のまちづくり推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市民部次長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

4 委員は、市長が必要と認めた者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、会議の結果を部長会議に報告するものとする。

3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、市民部まちづくり協働課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が連絡会議に諮って定める。

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年訓令第18号)

この訓令は、平成24年6月4日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市民協働推進連絡会議規程

平成23年9月1日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成23年9月1日 訓令第24号
平成24年6月4日 訓令第18号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成26年4月1日 訓令第20号
令和5年4月1日 訓令第13号