○東近江市集落支援員要綱
平成23年11月1日
訓令第27号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化の進む地域のコミュニティ機能の維持及び活性化を図るため、集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(地域)
第2条 支援員を置く地域(以下「支援地域」という。)は、人口、世帯数等の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、市長が別に定める。
(任用)
第3条 支援員は、満20歳以上のものであって、心身が健康で支援地域の振興に熱意及び識見を有する者のうちから市長が任用する。
(任期)
第4条 支援員の任期は、原則、任用の日からその年度の終了の日までとする。ただし、1年を超えない範囲内で、通算して3年を限度として再度の任用を行うことができる。
(身分)
第5条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第6条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 支援地域の巡回、状況把握及び課題分析に関すること。
(2) 支援地域の実情及び課題に応じた具体的方策の検討及び推進に関すること。
(3) 地域団体、住民及び行政との連絡調整に関すること。
(4) 月単位の行動計画及び活動報告の作成に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(給与)
第7条 支援員の給与は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号)に基づき、別で定める。
(勤務時間)
第8条 支援員の勤務時間は、東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号)に基づき、別に定める。
(服務)
第9条 支援員は、常に熱意及び誠意をもって任務にあたり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(身分証明書の携帯等)
第10条 支援員が職務を遂行するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があった時は、これを提示しなければならない。
(報告)
第11条 支援員は、勤務の都度、その職務の概要その他必要と認める事項を記録した業務日報(様式第1号)を作成し、別に定める期限までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に業務日報の提出を求めることができる。
(退職)
第12条 支援員が任期の中途において退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに市長に退任願(様式第2号)を提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。