○東近江市一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成24年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市一般廃棄物最終処分場条例(平成17年東近江市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(最終処分場の搬入許可申請書及び許可書の交付)

第2条 条例第3条の規定により搬入許可を受けようとする者は、東近江市一般廃棄物最終処分場(五個荘日吉町)搬入許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づいて搬入を許可するときは、東近江市一般廃棄物最終処分場(五個荘日吉町)搬入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(搬入時間等)

第3条 東近江市一般廃棄物最終処分場への搬入時間は、年末年始を除く毎週日曜日の午前8時から正午までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成24年4月1日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年4月1日 規則第6号