○東近江市地区計画の案の作成に関する条例施行規則
平成24年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市地区計画の案の作成に関する条例(平成17年東近江市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1)
(2) 地区計画の区域図(縮尺2,500分の1)
(3) 現況図(縮尺500分の1以上)
(4) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)
(5) 区域内の公図の写し
(6) 区域内の土地所有者等一覧表
(7) 同意書(様式第3号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。