○東近江市助産施設における助産の実施に関する規則

平成24年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産施設における助産の実施(「以下「助産の実施」という。」)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 法第22条第2項の規定による助産施設へ入所を希望する者は、出産前にあらかじめ助産施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第3条 所長は、前条に規定する助産施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により、入院助産を受けることができないという事実を確認後、助産の実施を決定した場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所承諾書(様式第2号)を交付し、あわせて入所助産施設に対して当該助産施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

(負担金の決定)

第4条 所長は、東近江市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(平成17年東近江市規則第77号)第3条の規定に基づき、妊産婦又はその扶養義務者の負担金の決定を行い、当該妊産婦に対して助産施設入所負担金決定通知書(様式第3号)により通知し、徴収するものとする。

(入所の不承諾)

第5条 所長は、第3条に規定する事実を確認できないため、助産を実施しない場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(助産の実施の解除)

第6条 所長は、助産の実施前に、当該妊産婦の助産実施理由の消滅、転出、死亡等によって助産の実施を解除した場合は、当該妊産婦及び妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(様式第5号)を交付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、助産の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市助産施設における助産の実施に関する規則

平成24年4月1日 規則第32号

(平成24年4月1日施行)