○東近江市障害者職場体験実習事業実施要綱

平成24年3月15日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、市が障害者に就労体験実習(以下「実習」という。)の場を提供することで、障害者自身の就労に対する意欲を高め、自立した生活と社会参加の促進を図るとともに、市職員の障害者への理解を深めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、市が管理する施設等において市長、教育長又は教育委員会の権限に属する業務(教育長及び教育委員会にあっては市長から委任を受けた事務を含む。)で、市長が適当と認めた業務を障害者の実習の場として提供するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に在住し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる障害者(身体、知的、精神又はその他の障害者(児)をいう。)のうち、実習を希望し自ら通うことができる者とし、定員は、その都度市長が定めるものとする。

(1) 市が相談支援業務等を委託する事業所に利用登録している者

(2) 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所又はこれに類する事業所に利用登録する者

(3) 滋賀県立の特別支援学校(以下「学校」という。)に通う者

(4) その他市長が適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、市内に在住する者でこの事業の利用を希望する障害者がない場合、東近江圏域(近江八幡市、日野町及び竜王町の区域をいう。)に在住する者のうち、前項第1号から第3号までのいずれかの要件を満たしている者を当該事業の対象者とすることができる。

(実習期間)

第4条 実習の期間は、おおむね6箇月以内とする。

(実習時間)

第5条 実習の時間は、東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条第1項に規定する東近江市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までの範囲内で実習の可能な時間とする。

2 前項の規定は、実習時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

(実施場所等)

第6条 この事業の実施場所及び実習の内容は、原則として市長が選定する。

(実施方法)

第7条 この事業は、次の各号に掲げる方法で実施するものとする。

(1) 市長は、予め実習内容を第3条各号に定める者が所属する事業所又は学校等(以下「登録機関」という。)に提示するものとする。

(2) この事業を希望する者(以下「申込者」という。)は、登録機関を通じ、障害者職場体験実習事業申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(3) 市長は、前号の申請に基づき、申込者及び登録機関と実習内容等について必要な調整を行ったうえ実習の可否を決定し、申込者の所属する登録機関を通じて、障害者職場体験実習事業決定・却下通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(4) 登録機関は、実習をする障害者(以下「実習者」という。)ごとに実習プログラムを作成するものとし、この事業の実施に当たり、実習者に対し実習支援者を必要に応じて派遣することができる。

(5) 登録機関は、事業の実施後、実習者に対する必要な評価を行うとともに、当該事業の評価をあわせて行うものとする。

(6) 市長は、この事業の効果的推進を図るため、実習者に対しボランティア、関係機関職員等を配置することができる。

(報酬等)

第8条 実習者及びボランティアに対しては、報酬、交通費等の実費について支払わないものとする。

(賠償責任及び事故補償)

第9条 この事業の実施において、実習者等が故意又は過失により対人・対物の損害を与えた場合は、実習者等の加入する保険によって弁償するものとする。

(守秘義務)

第10条 実習者及び実習支援者等は、実習中に知り得た秘密を漏らしてはならない。実習を終えた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第196号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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東近江市障害者職場体験実習事業実施要綱

平成24年3月15日 告示第77号

(平成29年4月1日施行)