○東近江市漏水による農業集落排水処理施設使用料の減額基準

平成24年3月23日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市農業集落排水処理施設使用料条例(平成17年東近江市条例第222号)第8条の規定に基づく漏水による農業集落排水処理施設の使用に係る使用料の減額(以下「漏水減額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(漏水減額の対象)

第2条 漏水減額を行うことができる場合は、東近江市農業集落排水処理施設条例別表第1に規定する区域で、水道水の使用水量をもって、農業集落排水処理施設に排除した汚水量とみなしている場合で、当該農業集落排水処理施設の使用者が善良な管理者の注意をもって管理していたにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地下漏水、床下漏水等発見の困難な箇所での漏水であり、かつ、不可抗力の事由に起因するときで、農業集落排水処理施設への排除が認められないとき。

(2) 農業集落排水処理施設への排除がなく、市長が特に必要があると認めたとき。

(漏水減額の対象外)

第3条 前条の規定にかかわらず、漏水減額を行わない場合については、東近江市漏水による水道料金の減額処理基準に関する規程(平成17年東近江市水道事業管理規程第18号。以下「水道料金減額処理基準」という。)第3条第1号から第6号までの規定を準用する。ただし、愛知郡広域行政組合水道事業(以下「愛知水道」という。)の愛東地区及び湖東地区の給水区域における第3条第3号の規定は、愛知郡広域行政組合水道事業給水条例(平成10年条例第3号。)第5条の規定を適用し、第3条第5号の規定は愛知郡広域行政組合水道事業給水条例施行規程(平成15年水道告示第1号)第5条第1項の規定を適用する。

(漏水量の算出)

第4条 漏水量の算出は、水道料金減額処理基準第4条の規定を準用する。

(漏水減額の限度)

第5条 漏水減額の対象とする漏水量は、前条の規定により算出した漏水量とする。

2 漏水量が10立方メートル未満のとき、漏水減額を行わないものとする。ただし、漏水量が前条の規定により算出した認定水量の2分の1以上の場合は、漏水減額の対象とする。

3 漏水減額の対象期間は、漏水があった期間が長期にわたる場合でも、直近4箇月を限度とする。

(漏水減額の申請等)

第6条 漏水減額の申請等は、水道料金減額処理基準第7条の規定を準用する。ただし、愛知水道の愛東地区及び湖東地区の水道使用者は、農業集落排水処理施設使用料減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づく処理結果について、農業集落排水処理施設使用料還付(充当)通知書(様式第2号)により水道使用者等に通知し、漏水減額した使用料を還付するものとする。

3 市長は、漏水減額した使用料を、翌期以降の使用料又は未収の使用料に充当することができる。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日から26日にかけての寒波に起因する漏水減額の特例)

2 令和5年1月24日から26日にかけての寒波に起因する漏水減額については、第2条第2号中「排除がなく」とあるのは「排除の有無にかかわらず」と、第3条中「第3条第1号から第6号まで」とあるのは「第3条第1号から第6号まで(第4号を除く。)」と、第5条第1項中「前条の規定」とあるのは「農業集落排水処理施設への排除がある場合にあっては、前条の規定により算出した漏水量の2分の1(漏水量が1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を限度として算出し、農業集落排水処理施設への排除がない場合にあっては、前条の規定」と、第5条第2項中「ものとする。ただし、漏水量が前条の規定により算出した認定水量の2分の1以上の場合は、漏水減額の対象とする。」とあるのは「ものとする。」と、第6条第1項中「等は、水道料金減額処理基準第7条の規定を準用する。ただし、愛知水道の愛東地区及び湖東地区の」とあるのは「をしようとする」と、「農業集落排水処理施設使用料減額申請書(様式第1号)」とあるのは「市長が別に定める申請書」とする。

(平成28年告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第56号)

この告示は、令和5年3月17日から施行する。

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東近江市漏水による農業集落排水処理施設使用料の減額基準

平成24年3月23日 告示第100号

(令和5年3月17日施行)