○東近江市多文化共生推進事業補助金交付要綱

平成24年3月26日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、異文化に対する理解と認識を深め外国人との共生を図るため、市内の民間団体等が行う自主的かつ創造的な多文化共生を推進する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を備える市内の活動団体であって、あらかじめ市長が指定した団体とする。

(1) おおむね10人以上の市民を中心に組織されていること。

(2) 活動の本拠地が東近江市内にあること。

(3) 多文化共生の推進を目的としていること。

(4) 非営利の市民活動団体であること。

(5) 特定の政治活動又は宗教活動を目的とした団体ではないこと。

(6) 市民が広く参加できる活動を行っていること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

(補助対象事業及び補助金額)

第3条 補助の対象となる事業は、前条に規定する補助対象団体が実施する次の各号に掲げる事業とする。

(1) 日本人・外国人が互いの文化や習慣の理解を促進し合う事業

(2) 多文化共生の担い手となるボランティアを育成する事業

(3) 多文化共生の推進を目的とする事業

(4) その他この告示の趣旨に沿った事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業

2 補助金の額は、予算の範囲内においてその都度市長が定める。

(その他)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成24年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

東近江市多文化共生推進事業補助金交付要綱

平成24年3月26日 告示第103号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成24年3月26日 告示第103号