○東近江市環境にやさしい暮らし普及促進奨励金支給要綱
平成24年4月1日
告示第131号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 住宅用太陽光発電システムの設置(第3条―第7条)
第3章 削除
第4章 コージェネレーションシステムの設置(第12条―第15条)
第5章 蓄電システムの設置(第16条―第19条)
第6章 太陽熱温水器の設置(第20条―第23条)
第7章 住宅用設備の処分(第24条―第31条)
第8章 雑則(第32条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の環境にやさしい暮らしへの取組を普及促進することにより、地球温暖化を防止し、かつ、地域経済を活性化させることを目的として、以下に定める住宅用設備を購入する者に対し支給する奨励金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、電力会社と電力受給契約を締結している太陽光発電システムのうち、次に掲げる事項を全て満たすものをいう。
ア 受給最大電力が10キロワット未満のものであること。
イ 所在地が市内にある業者にて契約又は施工を行ったものであること。
ウ 未使用であること。
(2) コージェネレーションシステム 都市ガス、LPガスから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるシステムのうち、次に掲げる事項を全て満たすものをいう。
ア 発電ユニットの発電効率及び熱回収効率の総合エネルギー効率(以下「総合効率」という。)が低位発熱量基準で80パーセント以上であること。
イ 停電時において系統電力から自立して発電を継続することができる機能を付加していること。
ウ 未使用であること。
(3) 蓄電システム 国が交付する蓄電システムに関する補助金の補助対象機器として指定されているものであり、かつ、未使用のものをいう。
(4) 太陽熱温水器 太陽の熱エネルギーを集熱器に集めることで水を温めて給湯に活用する温水器のうち、一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品に認定されたものであり、かつ、未使用のもの(集熱器及び蓄熱槽(貯湯槽)に限る。)をいう。
第2章 住宅用太陽光発電システムの設置
(支給対象者)
第3条 支給の対象となる者は、自らが居住する市内の自己用専用住宅、店舗併用住宅等の敷地又は建物に太陽光発電システムを設置した者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) 自己又は同居人を含む家族が、次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
イ 自己又は同居人を含む家族若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 上記アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 奨励金は、国、県その他の団体が支給する補助金等の受給を妨げない。
3 奨励金の支給は、1世帯につき1回限りとする。
第4条 削除
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、1万5,000円に太陽光発電システムの受給最大電力(国による設備認定の値)を乗じて得た額又は太陽光発電システムの設置に要した費用の額のいずれか低い額で、4万円を限度とする。
2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(支給申請)
第6条 奨励金の支給を受けようとする者は、住宅用太陽光発電システム設置奨励金支給申請書兼請求書(様式第1号)に太陽光発電システムに係る次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 契約書及び内訳書の写し
(2) 設置費に係る領収書の写し
(3) 設置完了後の写真
(4) 設置場所の位置図
(5) 設置したシステムが正常に稼働していることが分かる書類の写し
(6) 電力会社との電力受給開始日が分かる書類の写し(電力受給開始日が、当該年度の4月1日以後のものに限る。)
(7) 型式及び出力が分かる書類の写し
(8) 市税の完納証明書
(9) 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)
(10) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第11号)
(11) 市内業者であることを証する書類(施工のみ市内業者の場合に限る。)
2 前項の申請書兼請求書は、当該年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。
第3章 削除
第8条から第11条まで 削除
第4章 コージェネレーションシステムの設置
(支給対象者)
第12条 支給の対象となる者は、自らが居住する市内の自己用専用住宅、店舗併用住宅等にコージェネレーションシステムを設置した者であって、第3条第1項各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
2 奨励金は、国、県その他の団体が支給する補助金等の受給を妨げない。
3 奨励金の支給は、1世帯につき1回限りとする。
(奨励金の額)
第13条 奨励金の額は、コージェネレーションシステムの設置工事に要した費用の額で、4万円を限度とする。
2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(支給申請)
第14条 奨励金の支給を受けようとする者は、コージェネレーションシステム設置奨励金支給申請書兼請求書(様式第5号)にコージェネレーションシステムに係る次に掲げる書類等を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 契約書及び内訳書の写し
(2) 設置費に係る領収書の写し
(3) 設置完了後の写真
(4) 設置場所の位置図
(5) 保証書の写し
(6) 当該年度の4月1日以後に電力系統への発電設備の連系を行ったことが確認できる書類
(7) 型式及び総合効率が分かる書類の写し
(8) 市税の完納証明書
(9) 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)
(10) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第11号)
2 前項の申請書兼請求書は、当該年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。
第5章 蓄電システムの設置
(支給対象者)
第16条 支給の対象となる者は、自らが居住する市内の自己用専用住宅、店舗併用住宅等の敷地又は建物に蓄電システムを設置した者であって、第3条第1項各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
2 奨励金は、国、県その他の団体が支給する補助金等の受給を妨げない。
3 奨励金の支給は、1世帯につき1回限りとする。
(奨励金の額)
第17条 奨励金の額は、蓄電システムの設置工事に要した費用の額で、5万円を限度とする。
2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(支給申請)
第18条 奨励金の支給を受けようとする者は、蓄電システム設置奨励金支給申請書兼請求書(様式第7号)に蓄電システムに係る次に掲げる書類等を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 契約書及び内訳書の写し
(2) 設置費に係る領収書の写し
(3) 設置完了後の写真
(4) 設置場所の位置図
(5) 保証書の写し
(6) 設置工事完了証明書(様式第12号)(設置工事完了日が当該年度の4月1日以後のものに限る。)
(7) 電力系統への発電設備の連系に関する申込等の写し
(8) 型式が分かる書類の写し
(9) 国が交付する蓄電システムに関する補助金の補助対象機器であることが確認できる書類
(10) 市税の完納証明書
(11) 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)
(12) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第11号)
2 前項の申請書兼請求書は、当該年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。
第6章 太陽熱温水器の設置
(支給対象者)
第20条 支給の対象となる者は、自らが居住する市内の自己用専用住宅、店舗併用住宅等の敷地又は建物に太陽熱温水器を設置した者であって、第3条第1項各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
2 奨励金は、国、県その他の団体が支給する補助金等の受給を妨げない。
3 奨励金の支給は、1世帯につき1回限りとする。
(奨励金の額)
第21条 奨励金の額は、太陽熱温水器本体の購入に要した費用の10分の1以内の額で、5万円を限度とする。
2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(支給申請)
第22条 奨励金の支給を受けようとする者は、太陽熱温水器設置奨励金支給申請書兼請求書(様式第9号)に太陽熱温水器に係る次に掲げる書類等を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 契約書又は請求書の写し
(2) 内訳書の写し
(3) 設置費に係る領収書の写し
(4) 設置完了後の写真
(5) 設置場所の位置図
(6) 保証書の写し
(7) 設置工事完了証明書(様式第12号)(設置工事完了日が当該年度の4月1日以後のものに限る。)
(8) 型式、集熱面積及び貯湯量が分かる書類の写し
(9) 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品に認定された機器であることが確認できるもの
(10) 市税の完納証明書
(11) 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)
(12) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第11号)
2 前項の申請書兼請求書は、当該年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。
第7章 住宅用設備の処分
(処分の定義)
第25条 本章における処分とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、相続による場合は、この限りでない。
(1) 売却 有償による設備の所有者の変更
(2) 譲渡 無償による設備の所有者の変更
(3) 交換 設備と他人の所有する他の財産との交換
(4) 廃棄 設備の使用を止め、廃棄処分をすること
(5) 貸与 設備の所有者を変更することなくリース又はレンタルで貸し付けること
第26条 削除
(承認申請)
第27条 奨励金受給者が設備を処分する場合は、事前に環境にやさしい暮らし普及促進奨励金に係る設備処分承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害等やむを得ない場合又は市長が認める場合は、事後申請を認めるものとする。
(処分の報告)
第29条 奨励金受給者は、設備処分したときは、環境にやさしい暮らし普及促進奨励金に係る設備処分報告書(様式第15号)に設備処分日が分かる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(奨励金の返還額)
第31条 奨励金の返還額は、奨励金の額に、耐用年数に対する残存年数(耐用年数から経過年数を差し引いた年数をいう。)の割合を乗じて得た額とする。ただし、災害等やむを得ない場合又は市長が認める場合は、当該返還額を免除する。
第8章 雑則
(維持管理)
第32条 設置者は、適切な維持管理に努めるものとする。
(支給手続の特例)
第33条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び奨励金の額の確定の手続を省略するものとする。
(申請受付の終了)
第34条 市長は、この要綱に定める奨励金の支給申請を先着順に受け付けるものとし、支給申請に係る奨励金の額が予算の範囲内を超えると認められるときは、当該年度における支給申請の受付を終了するものとする。
(奨励金の支給方法)
第35条 奨励金は、東近江市が発行する地域商品券により、申請者に支給するものとする。
(期日の特例)
第36条 この要綱に定める奨励金に係る書類の提出期限が、市の休日に当たるときは、その日以後最初に到来する市の休日でない日をもってその期限とみなす。
(協力)
第37条 市長は、この要綱に基づき奨励金の支給を受けたもの(以下「奨励金受給者」という。)に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めることができる。
(1) 使用状況に関するデータの提供
(2) 測定データの提供、アンケート等への回答
(3) 地球温暖化の防止に関する調査
2 奨励金受給者は、前項の規定により協力を求められた場合は、やむを得ない場合を除き、協力しなければならない。
(その他)
第38条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成24年度以降少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成25年告示第152号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第146号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第524号)
この告示は、平成27年12月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第207号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第254号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第154号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第69号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第64号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第3号及び様式第4号 削除