○東近江市障害者地域支え合いづくり相談支援事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第138号

(目的)

第1条 障害者地域支え合いづくり相談支援事業は、社会とのつながりや支援が必要な人を地域において支えるため、地域社会における日常的な支え合い活動の体制整備を図ることをもって障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業の推進を広域的に図る観点から東近江圏域(近江八幡市、東近江市、竜王町及び日野町の区域をいう。以下同じ。)を単位として、東近江圏域内の市町が協議のうえ適当と認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住する者であって、支援を必要とする障害者及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 事業者は、事業所に相談員を配置し、次の事業を実施するものとする。

(1) 暮らし・思いのキャッチ(ニーズの受け止め)

相談窓口を開設し、企業や地域に対し周知する。また、個別訪問などの現場出張サービス(アウトリーチ)により具体的な直接相談を実施する。

(2) ひとりぼっちゼロ対策(自殺予防対策)

週末や夜間の定期訪問によって、不安の解消や相談できる関係の構築により自殺を未然に防ぐ。

(3) 活きるネットワークづくり

暮らしの中のニーズをキャッチし、東近江圏域において培われてきたネットワークを活用しながら、具体的な解決に向けた取組みの検討の場を持つ。

(4) 地域の支援機関・サービスなどへの情報発信

民生委員児童委員や社会福祉協議会などの場への情報発信や行政窓口への同行など困りごとに応じた情報提供を行う。

(事業者及び職員の責務)

第5条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者及びこの事業に従事する職員は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

3 この事業に従事する職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加や他の職種との交流会などあらゆる機会をとらえ、相談支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(支援体制の整備)

第6条 事業者は、この事業が円滑かつ効果的に実施できる体制を整備しなければならない。

(台帳の整備等)

第7条 事業者は、利用者の基礎的事項、この事業に基づく支援の内容及び実施状況並びに今後の課題等を記載した台帳を整備し、これを適切に管理しなければならない。

(費用負担)

第8条 事業にかかる利用者の費用負担は、無料とする。

(関係機関等との連携)

第9条 事業者は、障害者のサービス調整をするため東近江圏域内の関係機関で構成する会議へ積極的に参画する等により、東近江圏域内の市町、東近江健康福祉事務所、障害者施設、医療機関、公共職業安定所、特別支援学校、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所等と連携を図り、支援事業が円滑かつ効果的に行えるよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

東近江市障害者地域支え合いづくり相談支援事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第138号

(平成24年4月1日施行)