○東近江市身体障害者相談員要綱

平成24年4月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置及び活動について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 相談員は、身体障害者の自立と社会参加に関する相談に応じ必要な指導を行うとともに、身体障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び身体障害者の自立と社会参加に対する市民の理解を促進するための業務を行い、もって、身体障害者の福祉の増進に資することを目的として設置する。

(業務の委託)

第3条 市長は、前条の目的に沿った業務を適正に行えると認める者又は身体障害者の当事者団体から推薦のあった者の内から適当と認められる者に対して次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の自立と社会参加に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の自立と社会参加につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者の自立と社会参加に対する市民の認識と理解の促進に努めること。

(5) その他前各号に関連する業務を行うこと。

(相談員の推薦)

第4条 相談員を推薦しようとする身体障害者の当事者団体は、次の各号に掲げる要件を備える者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。

(1) 人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができる者

(2) 現に市内に居住し、その地域の生活環境、社会環境等の実情に精通している者

2 前項の規定により相談員を推薦する場合は、市長に推薦書(様式第1号)、承諾書及び履歴書(様式第2号)を提出するものとする。

(定数)

第5条 相談員の定数は、15人とする。

(委託の期間)

第6条 相談員の業務委託の期間は、2年間とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(委託の解除)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない行為のあった場合

(相談員の証)

第8条 市長は、相談員に業務を委託したときは相談員であることを証明する証票(以下「相談員の証」という。様式第3号)を発行するものとする。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては相談員の証を常に携行しなければならない。

3 相談員は、相談員の任期が満了し、又は業務委託を解除されたときは、速やかに相談員の証を返還しなければならない。

(関係機関との連携)

第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、市福祉事務所、県障害者更生相談所、民生委員児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(相談員の責務)

第10条 相談員は、その業務を行うに当たっては身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(活動報告)

第11条 相談員は、その相談活動の状況を相談記録票(様式第4号)に記入し、整備しておかなければならない。

2 相談員は、その月の相談活動の状況を翌月の10日までに身体障害者相談員活動報告書(様式第5号)により市福祉事務所に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項はその都度市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(相談員の特例)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において委託する相談員は、施行日の前日までに滋賀県身体障害者相談員設置要綱(昭和48年滋福第654号)に基づき委託された者とし、委託期間は第6条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

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東近江市身体障害者相談員要綱

平成24年4月1日 告示第141号

(平成24年4月1日施行)