○東近江市建設工事苦情処理手続要綱

平成24年4月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、東近江市が発注する建設工事について、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性及び公平性の確保並びに公正な競争の促進を図るため、入札及び契約の過程に関する苦情処理手続について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この告示による苦情処理の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。ただし、特に秘密にする必要があるもの及び予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が130万円を超えないものは対象としない。

(1) 一般競争入札により実施する工事

(2) 指名競争入札により実施する工事

(3) 随意契約により実施する工事

(一次苦情申立て)

第3条 この告示による苦情申立ては、次表の左欄に掲げる入札・契約方式の区分に応じ、同表の中欄に掲げる苦情の申立てができる者が、同表の右欄に掲げる市長に求めることができる内容について、説明を求めることができるものとする。

入札・契約方式の区分

苦情の申立てができる者

市長に求めることができる内容

一般競争入札

入札参加資格確認申請書を提出した者のうち、市長から入札参加資格がないと認められた者

入札参加資格がないと認めた理由

一般競争入札

(総合評価)

総合評価方式により落札者を決定する場合において落札者とならなかった者

申立者の評価点の内訳

指名競争入札

当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者

非指名理由

随意契約

当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事の種類に係る建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する許可を受けている者をいう。)で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服がある者

当該契約の相手方として選定されなかった理由

2 苦情の申立ては、次の各号に掲げる対象工事の区分ごとに当該各号に定める日までに、申立者の氏名及び住所、申立ての対象となる工事、不服のある事項及びに不服の根拠となる事項を記載した苦情申立書(様式第1号)により、市長に対して行うことができるものとする。

(1) 一般競争入札 市長が通知した入札参加資格がないと認めた通知書(以下「欠格通知書」という。)を受理した翌日から起算して5日を経過する日(東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。ただし、当該入札公告に別途定めがある場合を除く。)

(2) 一般競争入札(総合評価) 市長が落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日を経過する日(休日を含まない。)

(3) 指名競争入札 市長が指名業者名の公表を行った翌日から起算して5日を経過する日(休日を含まない。)

(4) 随意契約 市長が随意契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して5日を経過する日(休日を含まない。)

(一次苦情申立てへの回答)

第4条 市長は、苦情の申立てがあった場合は、苦情申立書を受理した日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に回答書(様式第2号)により回答するものとする。ただし、苦情数が多数に及ぶなど、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、申立者に通知の上、回答期間を延長することができるものとする。

2 市長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての的確を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができる。

(一次苦情処理の公表)

第5条 市長は、申立者に回答を行ったときは、苦情申立書及び回答書を速やかに公表するものとする。

(再苦情申立て)

第6条 回答書を受理した申立者であって、回答書による説明に不服があるものは、市長に対し、再苦情の申立てを行うことができるものとする。

2 再苦情の申立ては、市長からの回答書を受けた日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情申立書(様式第3号)により行うものとする。

3 市長は、再苦情の申立てがあった場合は、東近江市入札監視委員会(以下「委員会」という。)に審議を依頼するものとする。

(再苦情申立てへの回答)

第7条 市長は、申立者に対し、委員会の審議の結果を踏まえた上で、委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を再苦情申立回答書(様式第4号)により回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を、申立てが認められたときは、委員会の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を明らかにしなければならない。

2 市長は、次の各号に掲げる再苦情の申立てについては、前条第3項の規定にかかわらず、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下することができるものとする。

(1) 申立て期間を徒過したもの

(2) 苦情の申立てを行っていない者から再苦情の申立てがあったもの

(3) 苦情の申立てを却下された者から再苦情の申立てがあったもの

(4) 所定の事項の記載のある書面による申立てが行われていないもの

(5) その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるもの

(再苦情申立て方法の教示)

第8条 前2条に規定する再苦情の申立て手続は、第4条第1項に規定する回答書に記載して明示するものとする。

(再苦情処理結果の公表)

第9条 市長は、再苦情申立者に回答を行ったときは、再苦情申立書及び回答を行った書面を速やかに公表するものとする。

(入札手続の執行)

第10条 苦情申立て及び再苦情申立ては、原則として入札及び契約手続の執行を妨げない。

この告示は、公布の日から施行する。

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東近江市建設工事苦情処理手続要綱

平成24年4月1日 告示第158号

(平成24年4月1日施行)