○東近江市職員希望降任に関する規程

平成24年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員本人の希望による降任(職員を現に有する職務の級より下位の職務の級における職に任用することをいう。以下同じ。)の制度を設けることにより、職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員であって職務の級が4級以上のもの又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員であって職務の級が5級以上のもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(希望降任の申出)

第3条 降任を希望する職員(以下「希望降任職員」という。)は、毎年10月末日までに希望降任申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を、所属長を経由して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申出書が提出された場合は、希望降任職員に対し、降任を希望する理由を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(降任の決定等)

第4条 市長は、申出書の提出があったときは、降任の適否を判断しなければならない。

2 市長は、降任の適否を決定したときは、降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により希望降任職員に通知するものとする。

3 前項の規定により降任を承認された職員(以下「降任職員」という。)は、前条の規定による申出を撤回することはできない。

(降任職員の処遇)

第5条 市長は、降任職員を、原則として降任承認の日以後の最初に到来する4月1日の定期人事異動日に降任させるものとする。

2 降任職員の降任後の給料月額は、東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年東近江市規則第48号)第17条の規定により決定するものとする。

(降任理由の現況の届出)

第6条 降任職員は、第3条第1項の規定による申出を行った理由の現況を、原則として年1回、市長が定める時期に降任理由現況届(様式第3号)により、所属長を経由して市長に届け出なければならない。

(降任理由消滅の届出)

第7条 降任職員は、降任申出理由が消滅したときは、降任理由消滅届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、降任理由消滅届を受理したときは、当該届を提出した職員に係る勤務実態や健康状態等により、当該職員を昇任させることができるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、希望降任に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年1月10日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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東近江市職員希望降任に関する規程

平成24年1月10日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)