○東近江市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理規程
平成24年3月31日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)の水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項の規定による指定の取消し及び東近江市指定給水装置工事事業者規程(平成17年東近江市水道事業管理規程第16号。以下「指定事業者規程」)第9条の規定による指定の停止の処分について、必要な事項を定めるものとする。
(処分の種類)
第2条 指定業者の違反行為に対する処分(以下「処分」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 指定の停止
(2) 指定の取消し
(処分等の基準)
第3条 この規程に定める処分等の基準は、別表のとおりとする。
(違反行為の調査及び報告書作成)
第4条 水道課長は、指定事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
2 水道課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、直ちに違反行為を是正するよう指導する。
3 水道課長は、前2項の違反行為の事実が認められたときは、てん末書の提出を求めるとともに、違反行為報告書を作成する。
(口頭及び文書による注意等)
第5条 水道部長は、違反行為の内容を検討し、処分は要しないが、違反行為再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、口頭による注意又は文書による注意若しくは警告を行うことができる。
(報告)
第6条 水道部長は、違反行為の内容を検討し、処分が必要と認められるときには、東近江市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に報告し、東近江市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の開催の要否について、意見を具申することができる。
(意見陳述のための手続)
第7条 市長は、違反行為の内容が処分に相当すると判断したときは、行政手続法(平成5年法律第88号)、東近江市行政手続条例(平成17年東近江市条例第17号)及び東近江市聴聞等に関する規則(平成17年東近江市規則第22号)に定めるところにより、当該処分の名あて人となるべき者に対し、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を行うものとする。
(処分の通知)
第9条 市長は、処分を決定した場合に、被処分者に対し当該処分の通知を行うものとする。
2 市長は、指定の取消し又は停止の処分を行う場合には、指定事業者規程第10条の規定に基づき告示を行うものとする。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第10条 市長は、給水装置工事主任技術者が法に違反した行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、指定事業者の処分に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第2号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和元年水管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
違反項目 | 法根拠条文 | 法関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | |
指定要件違反 | 施行規則第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | ||
第1項第2号 | 施行規則第20条 | 2 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | ||
第1項第3号イ | 施行規則第20条の2 | 3 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める状態となったとき。 | 指定取消し | ||
第1項第3号ロ | 4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ハ | 5 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ニ | 6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ホ | 7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | ||||
① 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | ||||
② 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
③ 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
④ 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
施行規則第36条第4号 | ⑤ 研修機会を確保しなかったとき。 | 文書注意 | |||
⑥ 文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | ||||
⑦ 文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
⑧ 市長の承認を受けず、給水装置工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
⑨ その他の違反行為 | 指定停止6月以下 | ||||
第1項第3号ヘ | 8 法人の場合、その役員のうち法第25条の3第1項第3号イからホまでの欠格条件に該当する者がいることが判明したとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | |||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 第2項 第1項 | 施行規則第21条第1項 第2項 第3項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し | |
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
届出義務違反 | 施行規則第34条 | 1 事業者、事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ||
施行規則第35条 | 2 休止・廃止・再開届を届出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | |||
事業の運営基準違反 | 施行規則第36条第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 口頭注意 | ||
施行規則第36条第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | |||
第3号 | 3 市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適さない工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号イ | 4 水道法施行令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号ロ | 5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適合さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |||
工事施工に関する義務違反 | 1 給水装置の検査の際、市長の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち合わせないとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第1項第6号 | 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第1項第7号 | 3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | |||
不正申請 | 1 不正の手段により指定給水装置工事事業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し |