○東近江市高齢者住居提供事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第163号

(目的)

第1条 この告示は、東近江市の高齢者に対し、日常生活を支援し、住居機能を総合的に提供することにより、健康で明るい生活の実現を図ることを目的とする。

(事業の実施等)

第2条 この事業の実施主体は、市とし、社会福祉法人東近江市社会福祉協議会に委託するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、高齢等のため、居宅において生活することに不安のある者に対し、個別サービス計画を作成し、おおむね3箇月間居室を提供するとともに、利用者の相談に応じて助言を行い、必要な援助を行うものとする。

(事業の対象者及び利用定員)

第4条 事業の対象者及び利用定員は、次のとおりとする。

(1) 対象者 東近江市に住所を有するおおむね65歳以上の者で、一人暮らしの者又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のために独立して生活することに不安のある者。ただし、介護を要する者及び疾病又は負傷のため、入院治療等の必要な者は、対象としない。

(2) 定員 8人

(利用の許可)

第5条 事業を利用しようとする者は、高齢者住居提供事業利用許可申請書(様式第1号)を施設長に提出し、許可を受けなければならない。

2 施設長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該申請事項について、その必要性を検討する。この場合、必要に応じて介護支援専門員、民生委員等で構成する調整会議を活用することとする。

3 施設長は、高齢者住居提供事業の利用を許可したときは、高齢者住居提供事業利用許可書(様式第2号)により申請者に通知する。

(使用料)

第6条 第5条第1項の許可を受けた事業の利用者は、施設の利用に要した居室使用料、光熱水費等を利用施設管理者に支払わなければならない。

2 施設の利用に係る使用料は、市長と施設長が協議を行い、施設長が決定するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(2) 利用施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(関係機関との連絡調整)

第8条 施設長は、関係機関及び担当民生委員との連絡を密にして、適切なサービスの提供に努めなければならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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東近江市高齢者住居提供事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第163号

(平成24年4月1日施行)