○東近江市障害者日中活動の場支援事業費助成金交付要綱

平成24年4月1日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の福祉資源の安定的運営を図り、障害者が自立した生活を営めるよう支援するために交付する東近江市障害者日中活動の場支援事業費助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成内容)

第2条 助成の内容は、別表のとおりとする。

(交付請求)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、就労継続支援A型強化特別支援加算及び就労継続支援A型設置促進特別加算にあっては障害者日中活動の場支援事業費助成金交付請求書(様式第1号)により、複数看護師等配置加算にあっては障害者日中活動の場支援事業費助成金交付請求書(様式第2号)により、就労移行機能強化加算にあっては障害者日中活動の場支援事業費助成金交付請求書(様式第3号)により、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第4条 市長は、前条の請求書の内容が適当であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第406号)

この告示は、平成25年11月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第365号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東近江市障害者日中活動の場支援事業費助成金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第377号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

助成の種類

対象事業所

助成基準額

(1月当たり)

対象経費

就労継続支援A型強化特別支援加算

①から④までの全てを満たす事業所

①就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象で、利用者に対し(6:1)の人員配置を行う事業所

②上記①による加配の生活支援員については、当該就労継続支援A型事業所での勤務経験が3年以上であること

③前年度の利用者実績において、ア又はイを満たす者の利用実績が、事業所全体の利用実績の10/100を超えていること

ア 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の交付を受けている者

イ 障害者手帳の交付を受けていない者で障害支援区分が3以上の者

④就労継続支援A型設置促進特別加算を算定していないこと

1人日当たり

①定員20人以下重度障害者の利用割合が10%を超える3,700円、20%を超える3,000円、30%を超える2,600円

②定員21人以上40人以下重度障害者の利用割合が10%を超える2,200円、20%を超える2,000円、30%を超える1,900円

③定員41人以上60人以下重度障害者の利用割合が10%を超える1,600円、20%を超える1,500円、30%を超える1,450円

④定員61人以上80人以下重度障害者の利用割合が10%を超える1,250円、20%を超える1,200円、30%を超える1,150円

⑤定員81人以上重度障害者の利用割合が10%を超える1,000円、20%を超える1,000円、30%を超える1,000円

事業所の運営に必要な次の経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等)

就労継続支援A型設置促進特別加算

①から④までの全てを満たす事業所

①就労継続支援A型事業所(通所に限る。)であり、就労継続A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象で、専従の営業スタッフを配置することにより、利用者に対し(6:1)の人員配置を行う事業所

②利用者全員と雇用契約を結び、かつ、8割以上の者に滋賀県における最低賃金以上の給与を支払っている事業所

③平成28年3月31日時点において、当該加算事業を算定している事業所

④就労継続支援A型強化特別支援加算及び国の報酬における賃金向上達成指導員配置加算を算定していない事業所

1人日当たり

①定員20人以下480円

②定員21人以上40人以下430円

③定員41人以上60人以下400円

④定員61人以上80人以下390円

⑤定員81人以上380円

事業所の運営に必要な次の経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等)

複数看護師等配置加算

次の①から⑤までの全てを満たす事業所

①生活介護事業所の指定を受けていること。

②各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50%以上で、かつ市の定める割合を上回っていること。ただし、障害者支援施設においては、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。

③定員1人につき看護師配置の常勤換算数が0.09人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、定員から施設入所支援の定員数を控除した数1人につき、看護師配置の常勤換算数が0.09人以上であること。

④生活介護サービス費の人員配置体制加算(Ⅰ)の届出をしていること。

⑤国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。

1人日当たり

看護師配置の常勤換算数別に次に定める額 定員1人につき

①0.1人以上310円(日額)

②0.09人以上0.1人未満250円(日額)

事業所の運営に必要な次の経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等)

就労移行機能強化加算

一般就労に向けたステップアップとして、利用者を就労移行支援事業に移行させた就労継続支援B型事業所及び就労継続支援B型事業所を利用していた当該利用者を受け入れた就労移行支援事業所(就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所が同一法人の運営の場合を除く)のうち支援過程や事業所移行の要因などの報告書の提出のあった事業所

①就労継続支援B型支援事業所には、就労移行支援事業所へ移行した利用者1人につき100千円

②就労移行支援事業所には、就労継続支援B型事業所から受け入れた利用者1人につき100千円

ただし、過去に本事業の対象者であった利用者は除く

事業所の運営に必要な次の経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等)

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東近江市障害者日中活動の場支援事業費助成金交付要綱

平成24年4月1日 告示第177号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第177号
平成25年11月25日 告示第406号
平成28年6月13日 告示第365号
平成30年4月1日 告示第377号