○東近江市障害者福祉サービス介護給付費等の額の特例等に関する要綱

平成24年7月10日

告示第353号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「特例給付」という。)に関して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び東近江市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年東近江市規則第3号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用要件)

第2条 東近江市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、細則第11条第1項の規定による申請があった場合において、当該支給決定障害者等が次の各号のいずれかに該当し、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めるときは、特例給付を行うものとする。

(1) 省令第32条第1項第1号に規定する事由に該当した場合(以下「災害損失」という。)。ただし、故意に災害を発生させたものを除く。

(2) 省令第32条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する事由に該当した場合(以下「所得減少」という。)

(特例給付の認定等)

第3条 前条の要件に該当する支給決定障害者等の認定及び特例給付の給付割合は、次のとおりとする。

(1) 災害損失

 認定

災害損失は、半壊(焼)及び床上浸水以上の場合に認定する。この場合における被害程度の判定は、原則として、消防署長等所管の関係官公署の長の発行する証明書により行う。

 特例給付の給付割合

災害損失に係る特例給付の給付割合は、100分の100とする。

(2) 所得減少

 認定

支給決定障害者等の属する世帯の主たる生計維持者の申請月の属する年の見込み総所得金額が、同人の前年中の総所得金額(譲渡所得その他の一時的な所得は除く。)に比べて2分の1以下に減少し、かつ、特例給付等の給付申請を行った日(以下「申請月」という。)の属する月の当該支給決定障害者等の属する世帯の収入見込月額(申請月及び前3箇月分の収入額を4で除して得た額(非課税所得収入を含む全ての収入額)から国税徴収法(昭和34年法律第147号)第76条第1項第1号から第3号までに規定する額を減額した額(収入の内容が営業等である場合は、その収入を得るのに必要とした経費を含めるものとする。)をいう。)が、国税徴収法第76条第1項第4号及び第5号に定める金額の合計額に満たない場合に認定する。

 特例給付の給付割合

所得減少に係る特例給付の給付割合は、100分の100とする。

(特例給付対象期間)

第4条 特例給付の対象となる期間は、申請のあった日の属する月から6箇月以内とし、その期間が翌年度に及ぶことは差支えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず期間の末日において資力の回復がないと認められる場合は、更に6箇月以内の延長を認めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護が開始されたときは、申請のあった日の属する月から保護開始の日の前日までとする。

(特例給付の決定等)

第5条 所長は、細則第11条第1項の規定による申請があったときは、その内容について申請者から詳細に事情を聴取し、特例給付の可否を決定するものとする。

2 前項の決定をするに当たっては、所長が必要と認めたるときは、申請者に対し、関係書類の提出を求めることができる。

(特例給付の決定の取消し)

第6条 所長は、特例給付の決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、その一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 特例給付の決定を受けた支給決定障害者等が、資力の回復その他事情の変化によって特例給付の適用が不適当となったとき。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年告示第70号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

東近江市障害者福祉サービス介護給付費等の額の特例等に関する要綱

平成24年7月10日 告示第353号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年7月10日 告示第353号
平成25年9月18日 告示第351号
令和3年3月22日 告示第70号