○東近江市「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年9月21日

告示第378号

(設置)

第1条 人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、東近江市「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者又は機関若しくは団体において選任された者をもって構成し、地区担当を設ける。なお、必要に応じその他関係機関の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。

(1) 東近江市農林水産部農業水産課長

(2) 東近江市農業委員会事務局

(3) 東近江市水田農業活性化協議会グリーン近江事務所

(4) 東近江市水田農業活性化協議会湖東事務所

(5) 東近江市水田農業活性化協議会蒲生事務所

(6) 東近江市水田農業活性化協議会東能登川事務所

(7) JAグリーン近江

(8) JA湖東

(9) JA滋賀蒲生町

(10) JA東能登川

(11) 農地利用集積円滑化団体(JAグリーン近江)

(12) 農地利用集積円滑化団体(JA湖東)

(13) 農地利用集積円滑化団体(JA滋賀蒲生町)

(14) 農地利用集積円滑化団体(JA東能登川)

(15) 東近江地域農業センター(担い手部会)事務局

(16) 東近江農業農村振興事務所農産普及課

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長等)

第5条 検討会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は東近江市農林水産部農業水産課長をもって充てる。

3 副会長は委員の互選による。

4 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(検討会)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、検討会の議長となる。

3 検討会は、地区担当委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、東近江市農林水産部農業水産課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、平成24年9月21日から施行する。

(平成25年告示第204号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第28号)

この告示は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第177号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第442号)

この告示は、平成29年12月5日から施行し、改正後の東近江市「人・農地プラン」検討会設置要綱の規定は、平成29年8月18日から適用する。

東近江市「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年9月21日 告示第378号

(平成29年12月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年9月21日 告示第378号
平成25年4月1日 告示第204号
平成28年2月1日 告示第28号
平成29年4月1日 告示第177号
平成29年12月5日 告示第442号