○東近江市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に掲げる市町村道であって、本市がその道路管理者であるものに関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)並びに東近江市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年東近江市条例第44号。以下「道路構造条例」という。)において使用する用語の例による。

(特定道路の構造基準)

第3条 法第10条第1項の条例で定める基準は、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に新設又は改築される道路について適用する。

別表(第3条関係)

道路の構造に関する基準

1 歩道等

(1) 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けること。

(2) 有効幅員

ア 歩道の有効幅員(歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。以下同じ。)は、道路構造条例第12条第3項に規定する幅員以上とすること。

イ 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造条例第11条第2項に規定する幅員以上とすること。

ウ 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員を定めるに当たっては、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮すること。

(3) 舗装

ア 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(4) 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 歩道等と車道等の分離

ア 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けること。

イ 歩道等(車両乗入れ部(車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。以下同じ。)及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とすること。

ウ イの高さを定めるに当たっては、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮すること。

エ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等との間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。

(6) 高さ

ア 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さの標準は、4センチメートルとすること。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

イ アの高さを定めるに当たっては、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮すること。

(7) 横断歩道に接続する歩道等又は分離帯の部分

ア 横断歩道に接続する歩道等又は分離帯の部分の縁端は、車道等の部分の縁端より高くすること。

イ アの縁端の段差の標準は、2センチメートルとすること。

ウ イの段差に接続する歩道等の部分は、車椅子使用者が円滑に転回できる構造とすること。

(8) 第2号の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち道路構造条例第27条第3項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、200センチメートル以上とする。

2 立体横断施設

(1) 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けること。

(2) 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けること。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

(3) 前号に掲げるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けること。

(4) 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に掲げる基準に適合すること。

ア 籠の内のり幅及び内法奥行きは、それぞれ150センチメートル以上とすること。

イ アの規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、籠の内法幅は140センチメートル以上とし、内法奥行きは135センチメートル以上とすること。

ウ 籠及び昇降路の出入口の幅は、アに掲げる基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、イに掲げる基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

エ 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

オ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できる構造とすること。

カ 籠内に手すりを設けること。

キ 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

ク 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

ケ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

コ 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

サ 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

シ 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅及び有効奥行きは、それぞれ150センチメートル以上とすること。

ス 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

(5) 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

カ 二段式の手すりを両側に設けること。

キ 手すりの端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ク 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面は壁面である場合は、この限りでない。

ケ 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度の差が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

コ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(6) 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に掲げる基準に適合すること。

ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

イ 踏段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

ウ 昇降口において、3枚以上の踏段が同一平面上にある構造とすること。

エ 踏段の端部とその周囲の部分との色の輝度の差が大きいこと等により踏段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

オ くし板の端部と踏段との色の輝度の差が大きいこと等によりくし板と踏段との境界を容易に識別できるものとすること。

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

キ 踏段の有効幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。

(7) 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

イ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。

ウ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

エ 二段式の手すりを両側に設けること。

オ 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

カ 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(8) 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

イ 二段式の手すりを両側に設けること。

ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

エ 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

オ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

カ 高さが300センチメートルを超える階段にあっては、その途中に踊場を設けること。

キ 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上と、その他の場合にあっては当該階段の幅員以上とすること。

ク 路面の端部とその周囲の部分との色の輝度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

ケ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

コ 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

サ 階段の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

3 乗合自動車の停留所

(1) 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さの標準は、15センチメートルとすること。

(2) 乗合自動車の停留所には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設がある場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 自動車駐車場

(1) 自動車駐車場には、高齢者、障害者等が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けること。

(2) 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場において駐車できる台数が200以下の場合にあっては当該駐車できる台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、駐車できる台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。

(3) 障害者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 障害者用駐車施設又はその付近に、障害者用駐車施設の表示をすること。

(4) 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、高齢者、障害者等が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 障害者用停車施設は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 車両への乗降の用に供する部分の有効幅及び有効奥行きは、それぞれ150センチメートル以上とすること。

ウ 障害者用停車施設又はその付近に、障害者用停車施設の表示をすること。

(6) 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

ア 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を120センチメートル以上とする当該自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(7) 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

ウ 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(8) 自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

(9) 前号のエレベーターは、次に掲げる基準に適合すること。

ア 1以上のエレベーターは、障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口に近接して設けること。

イ 第2項第4号アからまで(のエレベーターにあっては、同項アからまで)に掲げる基準に適合すること。

(10) 第2項第5号の規定は第8号ただし書の傾斜路について、第2項第8号の規定は自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について、それぞれ準用する。

(11) 屋外に設ける自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第7号に規定する通路には、屋根を設けること。

(12) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

エ 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(13) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(14) 前号アの便房を設ける便所は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 第7号に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同号に定める構造とすること。

イ 出入口は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(ウ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げるとおりとすること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(15) 第13号アの便房は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する標識を設けること。

ウ イの標識は、かな、ローマ字、絵等による見やすい表示とすること。

エ 腰掛便座及び手すりを設けること。

オ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

(16) 第14号イ(ア)及び(エ)並びにの規定は、前号の便房について準用する。

(17) 第14号((ウ)を除く。)及び第15号(を除く。)の規定は、第13号イの便所について準用する。この場合において、第15号イ中「便房」とあるのは、「便所」と読み替えるものとする。

5 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(1) 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。

(2) 前号の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(3) 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロック(視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。以下同じ。)を敷設すること。

(4) 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度の差が大きいこと等により当該視覚障害者誘導用ブロックを容易に識別できる色とすること。

(5) 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(6) 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(7) 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けること。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(8) 乗合自動車の停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けること。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(9) 歩道等及び立体横断施設には、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所に、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けること。

東近江市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第46号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年12月28日 条例第46号