○東近江市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成24年12月28日

規則第64号

(許可申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号から様式第9号までの明細書のうち申請に係る行為に該当するもの

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転にあっては、配置図、構造図及び2面以上の立面図

(5) 土地の形質の変更、土石の類の採取又は屋外における土石等の堆積にあっては、縦横断図

(6) 建築物等の色彩の変更にあっては、2面以上の立面図

(7) その他市長が必要と認める図書

3 前項の申請書及び添付書類は、2部提出しなければならない。

(協議)

第3条 条例第2条第3項の規定による協議は、風致地区内行為協議書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の協議書には、前条第2項各号に掲げる書類のうち当該協議に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

3 前項の協議書及び添付書類は、2部提出しなければならない。

(指定機関)

第4条 条例第2条第3項に規定する規則で指定する機関は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人国立病院機構

(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(4) 独立行政法人森林総合研究所

(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人水資源機構

(9) 独立行政法人環境再生保全機構

(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(11) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(12) 滋賀県土地開発公社

(13) 滋賀県社会福祉事業団

(14) 滋賀県造林公社

(15) 東近江市土地開発公社

(16) 東近江行政組合

(通知)

第5条 条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の通知書には、第2条第2項各号に掲げる書類のうち当該通知に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

3 前項の通知書及び添付書類は、2部提出しなければならない。

(完了等の届出)

第6条 条例第6条の規定による届出は、風致地区内行為完了・廃止届出書(様式第11号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は1部とし、行為の完了の届出にあっては、完了後の状況が分かる写真を添付しなければならない。

(身分証明書)

第7条 条例第8条第3項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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東近江市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成24年12月28日 規則第64号

(平成25年4月1日施行)