○東近江市営住宅建替事業に伴う取扱要綱

平成24年12月18日

告示第427号

(目的)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)及び東近江市営住宅条例(平成17年条例第212号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市営住宅の建替事業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 法第2条第15号の規定に基づき、市が実施する市営住宅建替事業及び法に基づくことなく市が任意に実施する市営住宅建替事業等をいう。

(2) 旧住宅 建替事業の実施により、除却することとなる市営住宅をいう。

(3) 新住宅 建替事業の実施により、新たに建設することとなる市営住宅をいう。

(4) 基準日 建替計画について法第37条第1項の規定による国土交通大臣の承認があった日、又は市が任意に実施する建替事業について、市長が当該事業を行うことを決定した日をいう。

(5) 対象者 基準日において、現に旧住宅に入居している入居者をいう。

(6) 仮住居 法第39条の規定による仮住居、その他建替事業の実施による仮移転のための住宅をいう。

(明渡し請求)

第3条 市長は、条例第42条の規定に基づき、対象者に期限を定めて明渡しを請求するものとする。

2 対象者が移転することを承諾したときは、移転承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の移転承諾書の提出をもって、条例第46条第1項の届出があったものとみなす。

4 対象者が新住宅に入居を希望するときは、入居申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

5 前項の入居申出書の提出をもって、条例第10条第1項の申込みがあったものとみなす。

(移転補償金等の支給)

第4条 市長は、対象者が旧住宅又は仮住居から移転したときは、移転補償金を支払うものとする。

2 移転補償金は、動産移転料、電話移転料、その他移転に伴う諸費等とし、別に市長が定める。

3 対象者は、市営住宅建替事業等に伴う移転補償等に関する契約書(様式第3号)により契約を締結しなければならない。

4 前項の契約書の締結をもって、条例第10条第2項の決定があったものとみなす。

5 移転補償金の支払いを受けようとする対象者は、当該移転が完了した後、移転完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、移転完了届を受けたときは、移転の完了を確認し、速やかに移転補償金を支払うものとする。

7 前項の規定にかかわらず対象者に特別の事情があると認める場合は、第3項に規定する契約を締結した日以降に支給すべき額の一部を前払いすることができる。

(仮住居の家賃)

第5条 市長は、対象者が仮住居としての市営住宅に移転したときは、条例第22条第4号の規定に基づき、当該仮住居に入居している期間中、当該仮住居に係る家賃等の額を当該移転前の旧住宅に係る家賃等の額に据え置くものとする。ただし、当該仮住居に係る家賃等の額が当該移転前の旧住宅に係る家賃等の額を下回るときはこの限りでない。

2 市長は、対象者が仮住居として市営住宅以外の住宅に移転したときは、当該仮住居に入居している期間中、当該仮住居に係る家賃の額と当該移転前の旧住宅に係る家賃等との差額を助成するものとする。ただし、助成する家賃の限度額は市長が定める。

3 前項の規定による助成金の支払いを受けようとする対象者は、仮住居家賃差額助成金支払申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による助成金を毎月支払うものとする。

(新住宅及び他の市営住宅への入居の家賃等)

第6条 対象者が新住宅に入居する場合の家賃は、条例第44条の定めるところによる。

2 対象者が他の市営住宅へ入居する場合の家賃は、条例第45条の定めるところによる。

3 前2項の規定による、家賃の適用を受ける対象者は、東近江市営住宅条例施行規則(平成17年規則第167号)第18条に基づく申請書の提出があったものとみなす。

(新住宅の敷金)

第7条 対象者が新住宅に入居する場合、敷金は新家賃の1ケ月分とする。

(世帯分離)

第8条 市長は、対象者が次の各号に該当するときは、同居の親族を世帯分離により、新住宅以外の市営住宅に入居させることができる。

(1) 家族が6人以上あること。

(2) 夫婦の単位を中心として2世帯以上あり、かつそれぞれが独立の生活を営んでいるとき。

2 対象者が前項の規定による世帯分離を申請しようとするときは、世帯分離申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第9条 建替事業の対象とならない市営住宅のうち、市長が必要と認めて指定したものの入居者が、市長の要請に基づき、新住宅又は他の市営住宅若しくは一般住宅に移転する場合は、第3条第4条第6条第7条及び第8条の規定を準用する。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年12月18日から施行する。

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東近江市営住宅建替事業に伴う取扱要綱

平成24年12月18日 告示第427号

(平成24年12月18日施行)