○東近江市顧問弁護士行政法律相談事務取扱要綱
平成25年1月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、顧問弁護士(以下「弁護士」という。)に職務遂行上必要な法律相談を行う場合の事務取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(相談の手続)
第2条 弁護士に法律相談を行おうとする所管課(以下「所管課」という。)は、あらかじめ行政法律相談申込書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。
2 総務課長は、前項の申込みがあったときは、直ちに弁護士を決定し所管課に連絡するものとする。
(結果の報告)
第3条 所管課は、相談結果について復命書の写し又は、行政法律相談結果報告書(様式第2号)を総務課長に提出するものとする。
(訴訟依頼の手続等)
第4条 所管課は、弁護士に訴訟の追行を依頼する必要が生じたときは、あらかじめ総務課長に協議するものとする。
2 弁護士に前項の依頼をする場合においては、訴訟委任契約の締結、訴訟委任状の交付及びこれに伴う経費の支出は、所管課において行うものとし、それぞれの事項に係る起案文書の決裁を受けるときは、総務課長に合議するものとする。
3 弁護士に支払う前項の経費を決定するときは、あらかじめ総務課長に相談の上、弁護士と協議するものとする。
(旅費)
第5条 法律相談に係る旅費が生じる場合には、所管課で予算措置をするものとする。
(庶務)
第6条 法律相談についての庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。