○東近江市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年2月19日

規則第3号

東近江市障害者自立支援法施行細則(平成18年東近江市規則第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)東近江市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年東近江市条例第8号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給申請に係る同意)

第2条 法第6条に規定する自立支援給付に係る支給申請(自立支援医療費及び補装具費を除く。)に当たり、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者が提出する世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意は、同意書(様式第1号)により行うものとする。

(審査会の合議体等)

第3条 施行令第8条第1項に規定する合議体の数は、2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体の会議は、施行令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、施行令、条例及び前各項に定めるもののほか、東近江市障害支援区分等審査会(以下この項において「審査会」という。)に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(障害支援区分の認定)

第4条 福祉事務所長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条及び第24条の規定による障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

3 前条の規定による申請(法第20条第1項の申請をしたものに限る。)の支給の要否に伴う施行規則第12条に定める事項の聴取は、勘案事項整理票(様式第4号)によるものとする。

4 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第5号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給申請等)

第5条 法第22条に規定する介護給付費及び訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請、法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給申請、法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給申請並びに法第29条第3項第2号に規定する利用者負担額の減額及び免除(以下「利用者負担額の減免等」という。)の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第6号)に世帯状況・収入申告書(様式第7号)その他福祉事務所長が必要と認めた書類を添付して行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について支給を決定したときは、支給決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(却下決定の通知)

第6条 福祉事務所長は、前条第1項の申請について、支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給変更申請等)

第7条 法第24条第1項に規定する介護給付費等の支給の変更申請、法第51条の9に規定する地域相談支援給付費の支給の変更申請及び法第29条第3項第2号に規定する利用者負担額の減額等に係る変更申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について支給の変更を決定したときは、支給決定変更通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 福祉事務所長は、法第25条第1項の規定及び法第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを決定したときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給申請、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給申請並びに法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給額)

第10条 法第30条第3項の規定に基づき福祉事務所長が定める特例介護給付費等の額は、厚生労働大臣が定める算定基準(以下「算定基準」という。)により算定した額の合計額から施行令第19条で定める額を控除して得た額とする。ただし、当該施行令で定める額が当該算定額合計の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額を控除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が特に必要と認める場合の特例介護給付費等の額は、算定基準により算定した額の合計額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第30条第1項第2号に係る基準該当障害福祉サービスを利用した場合の特例介護給付費等の額は、算定基準に相当する額を基準として別に定めるものとする。

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第11条 法第31条第1項の規定による介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他特別の事情による利用者負担額・免除申請書(様式第14号の2)に施行規則第32条各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の介護給付費等の額の特例の適用の可否を決定したときは、災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号の3)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第12条 福祉事務所長は、支給決定障害者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第15号。以下「受給者証」という。)及び法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第16号。以下「相談受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証及び相談受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第17号)により行うものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第13条 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給額)

第14条 法第51条の15第2項の規定に基づき福祉事務所長が定める特例地域相談支援給付費の額は、算定基準により算定した額とする。ただし、その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第15条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により行うものとする。

5 第13条に規定するサービス等利用計画案を作成する事業所変更に係る届出は、計画相談支援依頼変更届出書(様式第23号)により行うものとする。

(特例計画相談支援給付費の支給申請等)

第16条 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給申請は、特例計画相談支援給付費支給申請書(様式第24号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、特例計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例計画相談支援給付費の支給額)

第17条 法第51条の18第2項の規定に基づき福祉事務所長が定める特例計画相談支援給付費の額は、算定基準により算定した額とする。ただし、その額が現に基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額とする。

(自立支援医療費の支給認定申請等)

第18条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(様式第26号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の支給を認定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知し、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第28号)及び自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第29号)を交付するものとする。

(自立支援医療費の不支給決定の通知)

第19条 福祉事務所長は、自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の申請について支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証等記載事項の変更)

第20条 法第56条第1項の規定により、自立支援医療受給者証(更生医療)、自立支援医療受給者証(育成医療)及び自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書に記載された事項の変更に係る申請は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第31号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証)

第21条 福祉事務所長は、法第70条に規定する療養介護医療費を支給するに当たっては、療養介護に係る介護給付費支給決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第32号)を交付するものとする。

2 第12条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(補装具費の支給認定申請等)

第22条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする身体障害者及び18歳以上の難病患者等(日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当するものをいう。以下「身体障害者」という。)又は身体障害児及び18歳未満の難病患者等(以下「身体障害児」という。)の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)により申請しなければならない。

2 補装具費の支給を受けようとする身体障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書に補装具費支給意見書(様式第34号)を添えて提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、補装具費支給調査書(様式第35号)を作成するものとする。

4 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)、車椅子(既製品以外のもの)、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ及び重度障害者用意思伝達装置の交付に係るものであり、かつ、申請者が身体障害者であるときは、福祉事務所長は、身体障害者更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、補装具費支給判定依頼書(様式第36号)により判定を依頼するとともに、必要に応じ補装具費支給判定通知書(様式第37号)により当該申請者に通知するものとする。

5 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)、車椅子(既製品以外のもの)、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ及び重度障害者用意思伝達装置の交付に係るものであり、かつ、申請者が障害児の保護者であるときは、福祉事務所長は、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対し、補装具費支給の要否について、補装具費支給意見依頼書(様式第38号)により意見を求めることができるものとする。

6 福祉事務所長は、第1項の申請に基づいて補装具費の支給を決定したときは、当該申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第39号)及び補装具費支給券(様式第40号)を交付するものとする。

7 福祉事務所長は、第1項の申請を却下する決定をしたときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第41号)により、当該申請者に通知するものとする。

(特例補装具費の支給)

第23条 法第76条の規定により、福祉事務所長が補装具費を支給する場合において、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)によることができないときは、福祉事務所長は、特例補装具費支給判定(意見)依頼書(様式第42号)により、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対し、判定の依頼又は意見を求めるものとする。

(補装具費の代理受領)

第24条 福祉事務所長は、法第76条の規定により補装具費を支給する場合において、身体障害者又は身体障害児の保護者(以下この条において「申請者」という。)から委任を受けた補装具事業者に対し、補装具費として当該申請者に支給されるべき額の限度において、当該補装具費を支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払を行う場合、福祉事務所長は当該補装具業者と事前に契約を交わすものとする。ただし、申請等が適当と認められないときは、福祉事務所長は契約しないことができるものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、申請者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

4 補装具事業者は、その提供した補装具について、第2項の規定により、申請者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該申請者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

5 補装具事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした申請者等に対し、領収証を発行するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第25条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書(施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものに限る。)は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第43号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第44号)により当該申請者に通知するものとする。

第25条の2 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書(施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものに限る。)は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第45号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第46号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容変更の届出)

第26条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第47号)により行うものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年2月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の東近江市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東近江市障害者自立支援法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第83号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年2月19日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年2月19日 規則第3号
平成25年9月18日 規則第59号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第83号
平成28年3月24日 規則第15号
平成30年4月1日 規則第29号
令和2年4月1日 規則第37号
令和2年7月1日 規則第48号
令和3年3月22日 規則第7号