○東近江市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号。以下「政令」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下「告示」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令及び告示において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 標準入力法及び主要室入力法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号イ並びに同令第8条第1号イ(1)及びロ(1)の規定により評価する方法とする。

(2) モデル建物法とは、基準省令第1条第1項第1号ロ及び同令第8条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の規定により評価する方法とする。

(3) 評価書面とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める者が法第54条第1項第1号に規定する認定基準について技術的審査を行い、適合すると評価した書面とする。

 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)

 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)

 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合は、次に掲げる建築物の部分の区分に応じて、それぞれ次に定める者

(ア) 住宅の用途以外の用途に供する部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(イ) 住宅の用途に供する部分 登録住宅性能評価機関

(4) 登録機関等とは、評価書面を作成した者をいう。

(法第10条第4項の通知等)

第3条 法第10条第4項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、集約都市開発事業計画(変更)通知書(様式第1号)により行うものとする。

(申請書に添付する図書等)

第4条 省令第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 登録機関等が行う技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録機関等が、法第54条第1項の認定基準に適合するとした評価書面の写し

(2) 告示第2第1項第1号1―2(1)に規定する特別な調査又は研究の結果に基づく場合にあっては、その結果について公的機関等が証する書面の写し

(3) 告示第2第1項第1号1―2(2)に規定する規格化された型式の住宅で国土交通大臣が認めた住宅にあっては、国土交通大臣が認めたことを証する書面の写し

(4) 共同住宅等及び複合建築物である場合にあっては、住宅の規模を示す建築物別概要書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める図書

2 法第54条第2項の規定による申出を行う者は、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときには、同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)又はその写しを市長に提出しなければならない。

(法第54条第3項の通知等)

第5条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、低炭素建築物新築等計画(変更)通知書(様式第3号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により適合判定通知書又はその写しが提出されたときは、当該適合判定通知書又はその写しを法第54条第3項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

(認定の申請の取下げ)

第6条 当該認定の申請をした者は、認定を受ける前に当該申請を取下げようとする場合は、申請取下げ届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第7条 市長は、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(様式第5号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(報告)

第8条 法第56条の規定による低炭素建築物の新築等の状況についての報告は、都市の低炭素化の促進に関する法律第56条の規定に基づく報告書(様式第6号)により行うものとする。

(改善命令)

第9条 法第57条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第7号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第10条 法第58条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の取消しは、認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(軽微な変更)

第11条 省令第46条の2の規定により省令第44条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明申請書(様式第9号)の正本及び副本に、それぞれ省令第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの(非住宅部分に係る部分に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が省令第44条の軽微な変更に該当していると認めるときは、省令46条の2の規定による軽微変更該当証明書(様式第10号)前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて当該申請をした者に交付するものとする。

(工事の完了の報告)

第12条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等に係る工事が完了したときは、速やかに認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等が完了した旨の報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(取りやめる旨の申出)

第13条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事を取りやめようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の工事を取りやめる旨の申出書(様式第12号)により市長に申し出しなければならない。

2 市長は、認定建築主から前項の規定による申出があったときは、当該認定に係る低炭素建築物新築等計画の認定を取消すものとする。

3 第10条の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

(認定建築主の変更)

第14条 認定建築主が、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡したときは、当該認定建築主又は譲受人は、単独で若しくは共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を市長に届け出しなければならない。

2 前項の規定による届出は、名義変更届(様式第13号)に当該認定低炭素建築物新築等計画に係る認定書を添えて行うものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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東近江市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年4月1日 規則第25号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第25号
平成27年9月1日 規則第56号
平成28年3月24日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第34号
平成29年4月1日 規則第27号
令和元年6月20日 規則第4号