○東近江市働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成25年1月22日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の地域における職業生活の自立並びに雇用の促進及び職業の安定を図るため、東近江市障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱(平成23年東近江市告示第188号)に定める事業を実施する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費から県の補助制度により交付された額以内で予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする法人等(以下「交付申請者」という。)は、東近江市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 対象経費積算内訳書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、その申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、速やかに東近江市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、当該補助金の交付決定後、第3条の申請内容を変更しようとするときは、東近江市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(1) 補助金所要変更額調書(様式第7号)

(2) 事業変更計画書(様式第8号)

(3) 対象経費変更積算内訳書(様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(変更通知)

第7条 市長は、前条の規定により変更交付申請があったときは、その申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに東近江市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金交付決定者は、事業完了後30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに東近江市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書(様式第12号)

(2) 事業実施結果報告書(様式第13号)

(交付請求等)

第9条 補助金交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、東近江市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付請求書(様式第14号)により市長に請求しなければならない。この場合において、補助金の支払は前金払とする。

(帳簿の備付け)

第10条 補助金交付決定者は、次に掲げる書類を当該補助事業完了後5年間備え付けなければならない。

(1) 金銭出納簿

(2) その他証拠書類綴

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象経費

職場開拓員設置費

職員の設置に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費)及び役務費

就労サポーター設置費

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東近江市働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成25年1月22日 告示第14号

(平成25年4月1日施行)