○東近江市障害者総合支援協議会要綱

平成25年2月1日

告示第26号

(設置)

第1条 市内に居住する障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により東近江市障害者総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者等への地域における課題把握に関すること

(2) 地域課題の解決に向けた関係機関の連携体制の構築に関すること

(3) 障害福祉計画等の作成・評価及び進行管理についての協議に関すること

(4) 障害者等への就労支援に関すること

(5) 関係機関の交流、情報の共有及び学習の場の提供に関すること

(6) 東近江圏域サービス調整会議との連携・調整に関すること

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関の関係者から市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 東近江市社会福祉協議会

(2) 民生委員児童委員協議会

(3) 障害者福祉に関する相談支援事業所

(4) 障害福祉サービス事業所

(5) 障害福祉サービス利用者

(6) 医療等関係者

(7) 企業等関係者

(8) 教育関係機関

(9) 関係行政機関

(10) 学識経験者

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会の議長として議事を整理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議会において必要があると認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、第2条に規定する所掌事項について必要な調査、検討を行わせるために部会を置くことができる。

2 部会の組織及び運営に必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第8条 協議会及び部会の委員は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、東近江市健康福祉こども部障害福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱される協議会の委員は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この告示の施行後初めて開かれる会議は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年告示第27号)

この告示は、平成28年1月29日から施行する。

東近江市障害者総合支援協議会要綱

平成25年2月1日 告示第26号

(平成28年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年2月1日 告示第26号
平成28年1月29日 告示第27号