○東近江市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、東近江市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第72条第1項の規定に基づき、東近江市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第6条 市長は、子ども・子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第7条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集する。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第9条 子ども・子育て会議に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会の委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 部会長は、必要に応じて専門委員を招へいすることができる。

7 第7条第2項の規定は部会長の職務について、前条各項の規定は、部会の会議についてそれぞれ準用する。この場合において、第7条第2項並びに前条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、第7条第2項及び前条中「子ども・子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席)

第10条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 子ども・子育て会議の庶務は、児童福祉に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例による最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)