○東近江市職員の給与の特例に関する条例
平成25年6月26日
条例第32号
(東近江市職員の給与に関する条例の特例)
第1条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「給与条例」という。)第3条第1項各号(第3号ア医療職給料表(1)を除く。)に掲げる給料表の適用を受ける職員(給与条例第1条に規定する職員をいう。)に対する給料月額(当該職員が給与条例附則第3項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 7級 | 100分の9 |
6級及び5級 | 100分の7 | |
4級 | 100分の6 | |
3級 | 100分の5 | |
2級及び1級 | 100分の3 | |
教育職給料表 | 4級及び3級 | 100分の7 |
特2級 | 100分の6 | |
2級 | 100分の5 | |
1級 | 100分の3 | |
医療職給料表(2) | 6級及び5級 | 100分の7 |
4級 | 100分の6 | |
3級 | 100分の5 | |
2級及び1級 | 100分の3 | |
医療職給料表(3) | 6級及び5級 | 100分の7 |
4級 | 100分の6 | |
3級 | 100分の5 | |
2級及び1級 | 100分の3 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第22条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第22条第4項から第6項まで 前項に定める額に、同条第4項から第6項までの規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(東近江市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、東近江市職員の育児休業等に関する条例(平成17年東近江市条例第49号)第23条の規定の適用については、同条中「同条例第20条」とあるのは、「東近江市職員の給与の特例に関する条例(平成25年東近江市条例第32号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第20条」とあるのは、「東近江市職員の給与の特例に関する条例(平成25年東近江市条例第32号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(東近江市職員の修学部分休業に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、東近江市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年東近江市条例第3号)第3条の規定の適用については、同条中「同条例第20条」とあるのは、「東近江市職員の給与の特例に関する条例(平成25年東近江市条例第32号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(東近江市特別職の職員の給与に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、東近江市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第58号)第1条各号に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の10
(東近江市教育長の給与及び旅費等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、東近江市教育長の給与及び旅費等に関する条例(平成17年東近江市条例第60号)第1条に掲げる教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。