○MIOびわこ滋賀職員サポーターズ会議規程

平成25年8月7日

訓令第23号

(設置)

第1条 MIOびわこ滋賀(運営会社株式会社Mi―oスポーツ)と連携した地域振興について検討するため、MIOびわこ滋賀職員サポーターズ会議(以下「サポーターズ会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 サポーターズ会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) MIOびわこ滋賀と連携した地域振興に関すること。

(2) MIOびわこ滋賀への支援に関すること。

(組織)

第3条 サポーターズ会議は、代表及び委員をもって組織する。

2 代表は、文化スポーツ部次長をもって充てる。

3 委員は、職員の中から選出することとし、選出方法は別途定める。

(代表)

第4条 代表は、サポーターズ会議を代表し、会務を総理する。

(サポーターズ会議)

第5条 サポーターズ会議は、代表が招集し、代表がサポーターズ会議の議長となる。

2 代表が必要と認めたときは、サポーターズ会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 サポーターズ会議の庶務は、企画部企画課及び文化スポーツ部スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、サポーターズ会議の運営に関し必要な事項は、代表がサポーターズ会議に諮って定める。

この訓令は、平成25年8月9日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

MIOびわこ滋賀職員サポーターズ会議規程

平成25年8月7日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年8月7日 訓令第23号
令和2年4月1日 訓令第10号