○東近江市家庭的保育事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の実施に関し、東近江市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東近江市条例第29号。以下「条例」という。)及び東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東近江市条例第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭的保育者 条例第23条第2項に規定する家庭的保育者をいう。
(2) 家庭的保育補助者 条例第23条第3項に規定する家庭的保育補助者をいう。
(3) 家庭的保育者等 家庭的保育者又は家庭的保育補助者をいう。
(保育児童)
第3条 家庭的保育事業による保育を受けることができる児童(以下この条及び第13条において「保育児童」という。)は、法第6条の3第9項第1号に規定する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児であって満3歳未満のもの及び法第6条の3第9項第2号に規定する満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保育児童が家庭的保育を受けようとする家庭的保育者等と3親等以内の親族関係にある場合は、当該家庭的保育者等による保育を受けることができないものとする。
(申込手続等)
第4条 家庭的保育事業における入所の申込み、承諾等については、東近江市認定こども園条例施行規則(平成25年東近江市規則第14号)に定めるところによる。
(家庭的保育者の資格要件)
第5条 家庭的保育者となることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 条例第23条第2項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であること。
(2) 条例第23条第2項各号に掲げる要件に該当すること。
(3) 市内に住所を有していること。
(4) 市税を完納していること。
(5) 児童福祉施設で乳幼児保育の経験があること又は乳幼児の養育の経験があること。
(6) 本人及び同居者が心身ともに健康であり、家庭的保育事業の実施に当たり同居者の理解が得られること。
(7) 現に養育している乳幼児(満3歳以上の幼児であって、家庭的保育事業における保育実施時間及びその前後において、家庭的保育事業を実施する場所(第7条において「実施場所」という。)以外で保育を受けているものを除く。)がいないこと。
(8) 他に職業を有していないこと。
(9) 乳幼児保育に理解と熱意を有していること。
(10) 法又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の規定により、罰金の刑に処せられたことがないこと。
(11) 本人及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(家庭的保育補助者の資格要件)
第6条 家庭的保育補助者となることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 条例第23条第3項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であること。
(2) 法第34条の20第1項第3号に該当しないこと。
(3) 心身ともに健康であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(実施場所の要件)
第7条 実施場所は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 条例第22条各号に掲げる要件に該当すること。
(2) 家庭的保育者本人又はその配偶者若しくは1親等の親族が所有又は賃借する住居(集合住宅を含む。)の1階であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定に違反していないこと。
(4) 昭和56年6月1日における建築基準法に基づく耐震基準に適合し、耐震上問題がないこと。
(5) 地震時の大型家具等転倒防止措置等を講じるなど、乳幼児の安全確保の配慮がされていること。
(家庭的保育者等の認定の申請)
第8条 家庭的保育者等になろうとする者は、いずれも市長の認定を受けなければならない。
5 認定を受けた家庭的保育者等は、認定を受けた事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 家庭的保育事業を遂行できない事情が生じたとき。
2 家庭的保育補助者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに辞退届を提出しなければならない。
(1) 第6条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 家庭的保育補助者としての業務を遂行できない事情が生じたとき。
(家庭的保育者等の認定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、家庭的保育者の認定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項による辞退届を受理したとき。
(2) 家庭的保育者が前条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(3) 家庭的保育者が満65歳に達した日以後、最初の3月31日を経過したとき。
(4) 家庭的保育者がこの要綱の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、家庭的保育者として認定することが適当でないと認められるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、家庭的保育補助者の認定を取り消すことができる。
(1) 前条第2項による辞退届を受理したとき。
(2) 家庭的保育補助者が前条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(3) 家庭的保育補助者がこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、家庭的保育補助者として認定することが適当でないと認められるとき。
(遵守事項)
第13条 家庭的保育者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 保育児童を第三者に保育させないこと。
(2) 保育を実施している時間中に長時間にわたって保育児童から離れないこと。
(3) 保育を実施している時間中に保育児童以外の児童を保育しないこと。
(4) 保護者と十分協議の上、児童の心身の発達の段階に応じた適切な保育を行うこと。
(5) 児童の安全及び健康管理に配慮するとともに、事故等が発生した場合は、保護者及び市長に直ちに連絡するとともに、適切な処置を講ずること。
(6) 児童を保育するに当たって知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(保険への加入)
第14条 家庭的保育者等は、損害賠償責任保険に加入しなければならない。
(家庭的保育者への支援)
第15条 市長は、ガイドライン第8(第4項を除く。)に定めるところにより、家庭的保育者への支援に努めるものとする。
2 市長は、家庭的保育支援者(保育士であって、10年以上の保育所における勤務又は家庭的保育の経験を有し、家庭的保育者等の指導及び支援を行うものをいう。)の認定を行うことができる。
(研修)
第16条 市長は、法第6条の3第9項の規定に基づく研修のほか、ガイドライン第8第4項に定めるところにより、家庭的保育者等の資質向上のための研修を実施するものとする。
(実施施設の入所及び退所手続等)
第17条 家庭的保育事業実施施設の入所及び退所手続等については、東近江市立認定こども園条例施行規則第7条から第9条までの規定を準用する。
(保育料)
第18条 家庭的保育事業に係る保育料は、東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成17年東近江市規則第80号)第7条の規定により、同規則別表第1を準用する。
(その他)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第444号)
この告示は、平成27年9月1日から施行し、第1条の規定による改正後の東近江市保育所等一時預かり事業実施要綱の規定(様式第1号及び様式第2号を除く。)、第2条の規定による改正後の東近江市立幼稚園等預かり保育実施要綱の規定(様式第1号及び様式第2号を除く。)、第3条の規定による改正後の東近江市認可外保育施設待機児童受入事業補助金交付要綱の規定及び第4条の規定による改正後の東近江市家庭的保育事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第129号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第119号)
この告示は、令和元年10月24日から施行する。
附則(令和2年告示第98号)抄
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第93号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。