○東近江市建設工事等入札参加資格等に関する要綱

平成25年4月1日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、東近江市が発注する建設工事並びにこれに関連する調査、測量及び設計等の業務委託に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査(以下「資格審査」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 入札参加資格は、令第167条の11第1項において準用する令第167条の4に規定する者以外の者で、入札参加資格の審査の申請をする日前の直近の決算日(以下「審査基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている建設業者で、同法第27条の23の規定による経営事項審査の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の総合評定値(P)を受けている者

(2) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者

(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(4) 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(5) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録を受けた者

(6) 建築設備の設計及び監理を業とする者

(7) 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(8) その他前各号に掲げる者と同等の資格を有すると市長が特に認めた者

2 前項の規定にかかわらず、資格審査の申請日において次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 経営状態が著しく不健全な者

(2) 資格審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(3) 納期限が到来している市税等に未納がある者

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により、当該保険に加入していない者(加入義務のない者を除く。)

(5) 健康保険、厚生年金に加入していない者(加入義務のない者を除く。)

(6) 次のいずれかに該当する者

 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下、「役員等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)であると認められる者。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者。

 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。

(希望工事等の数)

第3条 建設工事については、参加希望工事の数を3業種以内とする。

2 調査、測量、設計等の業務委託については、参加希望業種の数を5業種以内とする。

(資格審査の項目)

第4条 資格審査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事の参加を希望する者

 客観事項

平成6年建設省告示第1461号第1に掲げる審査の項目

 主観事項

(ア) 参加希望工事別工事成績

定期の審査基準日の属する年の1年間に完成した参加希望工事別市発注建設工事の成績(施工体制、実施状況、出来形及び品質管理に関する評価)

(イ) 国際標準化機構が定めたISO9001又はISO14001の規格に適合している旨の認証の取得の有無やエコアクション21、KES又はエコステージの認証、登録の有無

(ウ) 障害者雇用率

(エ) 保護観察対象者等(更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者又は同法第85条第1項に規定する更生緊急保護を受けている者をいう。以下同じ。)の就労支援

 信用状況

(ア) 審査基準前2年間における指名停止の有無

(イ) 審査基準日における国税及び地方税の滞納の有無

 参加希望工事別技術職員数

審査基準日の前日における建設業に従事する職員のうち、参加希望工事別に建設業法第26条第1項に規定する主任技術者になることができる者及び同法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ、同法第26条の4から第26条の6までの規定による国土交通大臣の登録を受けた講習を受講している者

 建設機械等の保有状況

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務その他委託等業務の参加を希望する者

 直前2年各事業年度における業務経歴

 直前2年各事業年度における技術者経歴及び審査基準日の前日における技術職員数

 直前事業年度における経営規模

 信用状況

(ア) 審査基準前2年間における指名停止の有無

(イ) 審査基準日における国税及び地方税の滞納の有無

 その他市長が必要と認めるもの

(資格審査の実施等)

第5条 資格審査は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより実施する。

(1) 東近江市内に本社(店)を有する者又は本社(店)から委任を受けた東近江市内に事業所を有する者 毎年定期

(2) 前号以外の滋賀県内に本社(店)を有する者又は本社(店)から委任を受けた滋賀県内に事業所を有する者 隔年ごとに定期

(3) 滋賀県外に本社(店)を有する者又は本社(店)から委任を受けた滋賀県外に事業所を有する者 隔年ごとに定期

2 前項の規定にかかわらず、次の定期の資格審査までの中間の年(以下「中間年」という。)において新たに競争入札に参加しようとする者並びに業種等の追加及び変更をしようとする者については、中間年に資格審査を実施するものとする。

3 前2項の資格審査の実施時期は、毎年別に定める。

(資格審査の申請)

第6条 資格審査を受けようとする者は、滋賀県市町競争入札参加資格申請受付システムにより申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の方法その他資格審査の申請に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(入札参加資格の有効期間)

第7条 入札参加資格の有効期間は、第5条の規定により実施する資格審査に基づき、入札参加資格を有する者の名簿を作成した時から次の定期の資格審査に基づき新たに名簿を作成する時までとする。

(本社(店)から委任を受けた東近江市内に事業所を有する者の登録要件)

第8条 本社(店)から委任を受けた東近江市内に事業所を有する者として申請する場合は、次に定める条件を満たさなければならない。

(1) 登録する市内の事業所には、次の要件を備え、独立した事務所機能の実態があること。

 事務を執り行える事務用什器、事務用機器及び通信機器が備えられていること。

 事業所の所在を確認できる看板、表札等があること。

(2) 登録する市内事業所に次の常駐職員が配置されていること。なお、常駐については週7日のうち、3日以上かつ18時間以上勤務していることを条件とする。

 建設工事で申請する場合、市内事業所に事務職員1名以上及び専任技術者1名以上が配置されていること。ただし、建設業許可が兼任で認められている場合は1名でも可とする。

 測量及び建設コンサルタント等で申請する場合、市内事業所に事務職員1名又は技術職員1名以上が配置されていること。

(3) 登録する市内の事業所で法人市民税の納税実績があること。

(4) 登録する市内の事業所の法人登記があること。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市が実施する電子入札に関する手続及び運用に関して必要となる事項については、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際平成22年12月8日東近江市告示第375号、平成23年12月16日東近江市告示第392号及び平成24年12月21日東近江市告示第430号の定めによりなされた手続きその他の行為で現にその効力を有するものは、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年告示第435号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年告示第433号)

この告示は、平成30年12月10日から施行する。

(令和元年告示第144号)

この告示は、令和元年11月21日から施行する。

(令和4年告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

東近江市建設工事等入札参加資格等に関する要綱

平成25年4月1日 告示第211号

(令和4年4月1日施行)