○東近江市防災かまどベンチづくり事業補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第298号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における自助・共助による減災・防災を推進するため、地域の様々な構成員の連携・協働の下、防災かまどベンチづくり事業を実施する者に対して交付する補助金に関し東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、かまどベンチを世代や性別を超えて共に製作することにより住民相互の交流の活発化を促す事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、自治会又は自主防災組織(以下「自治会等」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次に掲げるものに要する経費とする。

(1) かまどベンチ製作に係る原材料及び消耗品の購入

(2) かまどベンチを活用した炊き出しに使用する備品の購入

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるもの

(補助金額)

第5条 補助金額は、前条の補助対象経費の2分の1の額とし、5万円を限度とする。この場合、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付条件)

第6条 規則第10条に規定する補助金の交付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) かまどベンチを製作すること。

(2) かまどベンチを活用した炊き出し訓練を実施すること。

(補助金交付申請書の添付書類等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第8条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第18条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 補助事業に係る収支決算書

(3) 補助事業に係る次に掲げる書類

 領収書等の写し

 第6条第1号及び第2号に規定する活動状況に係る写真

 その他市長が必要と認める書類

(交付手続の特例)

第9条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金の額の確定手続を省略するものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成25年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成30年告示第79号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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東近江市防災かまどベンチづくり事業補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第298号

(平成30年4月1日施行)