○東近江市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱

平成25年10月1日

告示第362号

(趣旨)

第1条 この告示は、滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱(平成21年4月1日滋障第910号。以下「県実施要綱」という。)に規定する滋賀型地域活動支援センター(以下「センター」という。)を運営する者に対し、予算の範囲内において東近江市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるところにより、対象経費ごとに算定した額とセンターが当該年度において支出した金額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、東近江市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 東近江市滋賀型地域活動支援センター事業調書(様式第2号)

(2) 東近江市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金所要額調書(様式第3号)

(3) 収支予算書

(変更申請等)

第4条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者が規則第12条の変更申請を行う場合は、東近江市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 東近江市滋賀型地域活動支援センター事業調書(様式第2号)

(2) 東近江市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金所要額調書(変更)(様式第5号)

(3) 収支予算書

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに東近江市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 東近江市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金精算額調書(様式第7号)

(2) 収支決算(見込)

(3) 物品購入内訳書(様式第8号)

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

経費区分

1 補助対象経費

2 補助基準額

運営費

1 職員棒給

2 賃金

3 職員諸手当

4 法定福利費

5 厚生経費

6 報償費

7 旅費

8 消耗品費

9 印刷製本費

10 光熱水費

11 役務費

12 借料損料

13 訓練指導費

14 日常生活諸費

各月初日在籍障害者

1人当たり(月額)

74,000円×延人員数

管理費

1 固定資産物品費

2 備品費

3 修繕費

4 借上料

5 減価償却費

1センター当たり

(年額)1,100,000円

備考

1 センターの「管理費」について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は、運営月数に含めない(千円未満切り捨て)。

2 「管理費」にかかる各市町ごとの負担金については、センター全体の延人員に占める当該市町からの利用者の延人員で按分するものとする(千円未満切り捨て)。

なお、端数切捨により各市町の算定額の合計が上記基準額に満たない場合は、所在市町の算定額において調整するものとする。

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東近江市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱

平成25年10月1日 告示第362号

(平成25年10月1日施行)