○東近江市観光物産振興ビジョン推進委員会要綱

平成25年11月1日

告示第384号

(設置)

第1条 東近江市観光物産振興ビジョン(以下「ビジョン」という。)の円滑な推進を図るため、東近江市観光物産振興ビジョン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ビジョンの進行管理に関すること。

(2) ビジョン推進のための企画に関する助言等を行うこと。

(3) 必要に応じ、ビジョン推進の取り組みの企画・立案を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、別表第1に掲げる団体等の区分ごとに定める人数以内において、当該区分から選出された者を市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から平成29年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。

(オブザーバー)

第7条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは別表第2に掲げる機関から選出されたものを市長が委嘱し、任期は委嘱の日から平成29年3月31日までとする。

3 オブザーバーは会議に出席するものとし、第2条各号に掲げる所掌事務について意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興部観光物産課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後、最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

別表第1(第3条関係)

東近江市観光物産振興ビジョン推進委員選出区分

団体等の区分

人数

学識経験者

2人

市内産業・観光関係者

3人

農業・地産地消関係者

2人

歴史関係者

1人

8人

別表第2(第7条関係)

オブザーバー選出機関

一般社団法人東近江市観光協会

東近江市観光物産振興ビジョン推進委員会要綱

平成25年11月1日 告示第384号

(平成25年11月1日施行)