○東近江市観光物産振興ビジョン推進委員会要綱
平成25年11月1日
告示第384号
(設置)
第1条 東近江市観光物産振興ビジョン(以下「ビジョン」という。)の円滑な推進を図るため、東近江市観光物産振興ビジョン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) ビジョンの進行管理に関すること。
(2) ビジョン推進のための企画に関する助言等を行うこと。
(3) 必要に応じ、ビジョン推進の取り組みの企画・立案を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、別表第1に掲げる団体等の区分ごとに定める人数以内において、当該区分から選出された者を市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から平成29年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。
(オブザーバー)
第7条 委員会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは別表第2に掲げる機関から選出されたものを市長が委嘱し、任期は委嘱の日から平成29年3月31日までとする。
3 オブザーバーは会議に出席するものとし、第2条各号に掲げる所掌事務について意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興部観光物産課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
東近江市観光物産振興ビジョン推進委員選出区分
団体等の区分 | 人数 |
学識経験者 | 2人 |
市内産業・観光関係者 | 3人 |
農業・地産地消関係者 | 2人 |
歴史関係者 | 1人 |
計 | 8人 |
別表第2(第7条関係)
オブザーバー選出機関 | 一般社団法人東近江市観光協会 |