○東近江市附属機関条例

平成25年12月20日

条例第41号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(附属機関の設置及びその担任する事務)

第2条 市は、市長の附属機関として別表第1の名称の欄に掲げる機関を置き、その担任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。

2 市は、教育委員会の附属機関として別表第2の名称の欄に掲げる機関を置き、その担任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。

(組織)

第3条 附属機関の委員の定数は、別表第1及び別表第2の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、当該附属機関の委員で構成する分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた行政庁の処分又は同日以後にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものから適用し、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

市長の附属機関

名称

担任事務

定数

東近江市入札監視委員会

市長が発注する建設工事等の入札及び契約手続の適正化を図るための調査審議に関する事務

5人以内

東近江市いじめ問題調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査の再調査に関する事務

5人以内

東近江市行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により行われた審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務

5人以内

東近江市文化的景観保存活用委員会

文化的景観の保存及び活用についての調査審議に関する事務

15人以内

東近江市博物館等運営委員会

博物館等の運営についての調査審議に関する事務

10人以内

別表第2(第2条、第3条関係)

教育委員会の附属機関

名称

担任事務

定数

東近江市いじめ問題対策委員会

いじめの防止等のための対策の推進に関すること及びいじめ防止対策推進法第14条第3項の規定による調査に関する事務

5人以内

東近江市附属機関条例

平成25年12月20日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年12月20日 条例第41号
平成27年3月25日 条例第13号
平成27年12月22日 条例第42号
平成28年3月24日 条例第2号
令和2年3月24日 条例第17号