○東近江市協働のまちづくり条例施行規則

平成26年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(まちづくり協議会の認定申請)

第3条 条例第18条第2項に規定するまちづくり協議会の認定を受けようとするものは、まちづくり協議会認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 団体の規約

(2) 構成員に関する書類

(3) 役員の名簿及び選任の経過が確認できる書類

(4) 地区まちづくり計画

(5) 活動実績又は活動予定に関する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(まちづくり協議会の認定)

第4条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、まちづくり協議会の認定をしたときはまちづくり協議会認定書(様式第2号)により、認定しなかったときはまちづくり協議会不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によりまちづくり協議会を認定したときは、その旨を告示するものとする。

(まちづくり協議会の変更の届出)

第5条 まちづくり協議会は、次の各号に該当する場合は、速やかに市長に変更の届出(様式第4号)を行わなければならない。

(1) まちづくり協議会の役員及び代表者を変更したとき。

(2) まちづくり協議会の規約を変更したとき。

(3) まちづくり計画を変更したとき。

(まちづくり協議会の認定の取消し)

第6条 市長は、まちづくり協議会が条例第18条第3項に基づく改善の求めに対し、真摯に対応しない等まちづくり協議会として適当でないと認めるときは、当該まちづくり協議会の認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定によりまちづくり協議会の認定を取り消したときは、速やかにまちづくり協議会認定取消通知書(様式第5号)により、その旨を当該まちづくり協議会に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定によりまちづくり協議会の認定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(市民協働推進委員会の組織)

第7条 条例第20条に定める東近江市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)の委員は、学識経験者、公募による市民及び市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、委員会に顧問を置くことができる。

(市民協働推進委員会委員の任期)

第8条 委員及び顧問の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(市民協働推進委員会の委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(市民協働推進委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(市民協働推進委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、市民部まちづくり協働課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 この規則の施行後最初に行われる委員会の招集及び委員の任期満了による改選後最初に行われる会議の招集は、第10条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市協働のまちづくり条例施行規則

平成26年4月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)