○東近江市制10周年記念市政功労者表彰要綱

平成26年7月15日

告示第361号

(目的)

第1条 この告示は、東近江市制10周年記念式典において行う市政功労者への表彰(以下「10周年功労者表彰」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の区分)

第2条 10周年功労者表彰の区分は、次のとおりとする。

(1) 自治功労

(2) 社会功労

(表彰の対象)

第3条 10周年功労者表彰の対象は、東近江市表彰規則(平成17年東近江市規則第205号)に基づき毎年表彰を行っている市政功労者に該当する者で、前条の表彰の区分において市政の発展に寄与し、その功績が特に顕著であると認められるものとする。

2 前項に規定するもののほか、その功績が顕著であって特に市長が認めるものについて10周年功労者表彰の対象とする。

(表彰の方法)

第4条 10周年功労者表彰は、被表彰者に表彰状又は感謝状を授与し、及び記念品を贈呈する方法により行う。

2 被表彰者が死亡しているときは、その遺族に表彰状又は感謝状及び記念品を伝達する。

(表彰者の推薦)

第5条 各所属長は、その所管する業務の範囲において、第3条に規定する表彰に該当すると認められるものがあるときは、市制10周年記念市政功労者功績調書(別記様式)を作成し、推薦するものとする。

(表彰者の決定等)

第6条 前条の規定により市制10周年記念市政功労者功績調書が提出されたときは、次条に規定する市制10周年記念市政功労者表彰審査会(以下「審査会」という。)で審査の上、市長は表彰者を決定するものとする。

(審査会)

第7条 10周年功労者表彰に係る被表彰者の審査を行うため、審査会を設置する。

2 審査会は、市議会議長、市議会総務常任委員会委員長、副市長、教育長及び部長級職員をもって組織する。

3 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を出席させることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月15日から施行する。

(失効)

2 この告示は、東近江市制10周年記念式典が実施された日をもって、その効力を失う。

画像

画像

東近江市制10周年記念市政功労者表彰要綱

平成26年7月15日 告示第361号

(平成26年7月15日施行)