○東近江市青少年育成事業補助金交付要綱

平成26年3月24日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、青少年の健全育成を図るために、青少年団体及び青少年育成団体が行う活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、青少年団体及び青少年育成団体が行う次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域イベントの企画及び運営に関する事業

(2) 体験活動の企画及び運営に関する事業

(3) 研修会、学習会等の企画及び運営に関する事業

(4) 広報紙の作成等、青少年の健全育成啓発に関する事業

(5) その他、青少年の健全育成に資する事業

(補助対象団体)

第3条 この告示において補助の対象となる青少年団体及び青少年育成団体は、東近江市内に活動拠点を置き次の各号のすべてを満たす団体とする。

(1) 法人格を有しない団体又は特定非営利法人であること。

(2) 東近江市民が半数以上を占めること。

(3) 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としないこと。

(補助金の交付基準)

第4条 この告示において補助金の交付対象となる基準は、公益性の確保及び団体の自立促進の観点から、青少年団体及び青少年育成団体が行う事業経費に対してのみ補助を行うものとする。

(補助金額)

第5条 この告示において補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市青少年育成事業補助金交付要綱

平成26年3月24日 教育委員会告示第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成26年3月24日 教育委員会告示第5号