○東近江市女性団体活動事業補助金交付要綱
平成26年3月24日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、女性団体の自立及び活性化並びに女性の社会参画を図るために、女性団体が行う活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、女性団体が行う公益的な活動事業とする。
(1) 法人格を有しない団体又は特定非営利活動法人であること。
(2) 東近江市民が半数以上を占めること。
(3) 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としないこと。
(補助金の交付基準)
第4条 この告示において補助金の交付対象となる基準は、公益性の確保及び団体の自立促進の観点から、女性団体が行う事業経費に対してのみ補助を行うものとする。
(補助金額)
第5条 この告示において補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。