○東近江市近江米振興事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第266号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市水田農業活性化協議会が行う近江米の振興を図る事業に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、近江米の生産拡大又は販売促進に寄与するものであって、次に掲げるものとする。
(1) 近江米生産拡大事業
ア 集落一斉地上防除事業
イ 病害虫防除機推進事業
ウ 温湯消毒機設置補助事業
エ 適正防除推進事業
オ ライスグレーダー交換助成事業
(2) 近江米販売促進事業
(3) 近江米消費拡大事業
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、東近江市水田農業活性化協議会とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、第2条に定める事業に要する経費の3分の2以内とする。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(東近江市農産振興関係補助金交付要綱の一部改正)
2 東近江市農産振興関係補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第144号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年告示第126号)
この告示は、平成30年3月22日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。