○公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業補助金交付要綱
平成26年8月1日
告示第374号
(趣旨)
第1条 この告示は、臨時的、かつ、短期的な仕事又はその他の軽易な仕事を確保し提供することにより、県内の高年齢者の就業機会の拡大と生きがいの充実を図り、シルバー人材センター事業の健全な発展を促進し、高年齢者の能力を活かした地域社会づくりを行うため、公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会の実施するシルバー人材センター連合会事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業及び団体並びに補助金額は、別表に定めるところによる。
(1) 交付申請額内訳書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(補助金等の交付の条件)
第4条 規則第10条に規定する交付の条件は、次に揚げるとおりとする。
(1) 補助事業に変更を加えようとするとき及び事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
(2) 補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
ア 補助金の交付決定後の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
(概算払)
第5条 補助金は、規則第21条第2項に基づき、概算払により交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
2 東近江市労働費補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第259号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業 | 就業機会確保事業に要する経費 就業機会拡大事業に要する経費 | 対象経費のうち予算の範囲内 |