○東近江市商工会及び商工会議所事業補助金交付要綱

平成26年8月1日

告示第376号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の商工会及び商工会議所(以下「経済団体」という。)が商工業の振興を図るために行う事業に要する経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、経済団体が商工会法(昭和35年法律第89号)及び商工会議所法(昭和28年法律第143号)並びに商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に基づいて行う事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 商工会指導職員設置事業

(2) 商工会指導事業

(3) 商工会地域総合振興事業

(4) 商工会地域イベント事業

(5) 中小企業相談所運営事業

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は、商工会法又は商工会議所法に基づく経済団体で、市内に事務所を置くものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業に要する経費

(2) 社会一般の福祉の増進に資する事業に要する経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める

この告示は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

(平成27年告示第207号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第100号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

東近江市商工会及び商工会議所事業補助金交付要綱

平成26年8月1日 告示第376号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年8月1日 告示第376号
平成27年4月1日 告示第207号
平成31年3月28日 告示第100号