○東近江市地場産業需要開拓事業補助金交付要綱
平成26年8月1日
告示第377号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の地場産業の振興を図る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「地場産業」とは、地元資本による中小企業群が一定の地域に集積し、原材料、労働力、技術等の地域内の経営資源を活用し、生産及び販売活動を行っているものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、地場産業の需要を開拓する事業とする。
(補助対象団体)
第4条 補助の対象となる団体は、地場産業の振興を図ることを目的とした、地場産業の事業者で構成される組合等とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、地場産業の需要の開拓に要する経費とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。