○東近江市商店街振興施設運営事業補助金交付要綱
平成26年8月1日
告示第378号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の商店街の振興を図る施設(以下「振興施設」という。)の運営事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) まちかど情報館企画活動事業
(2) 文化交流施設風物時代館管理運営事業
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、商店街の振興を図ることを目的とした、商店街を形成する事業者で構成される組合等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 振興施設の運営に要する経費
(2) 商店街の活性化を図る事業に要する経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。