○東近江市消費生活改善推進事業補助金交付要綱
平成26年8月21日
告示第390号
東近江市消費生活学習会運営事業補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第258号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市民の消費生活の安定と向上を図るため、消費者団体が行う消費生活改善推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象は、東近江市民で構成する消費者団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消費生活改善に資する啓発事業に係る経費
(2) 消費生活改善に関する調査、研究及び相談事業に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年8月21日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成26年度以後少なくとも3年ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。