○東近江市制10周年記念協賛事業事務取扱要綱
平成26年9月24日
告示第425号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市制10周年を市内全域で盛り上げることを目的として実施する東近江市制10周年記念事業(以下「10周年記念事業」という。)において、市民等により構成された団体(以下「市民団体」という。)が主体的に行う事業(以下「協賛事業」という。)を10周年記念事業として承認することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 協賛事業として承認する事業は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間(以下「事業実施期間」という。)に、市民団体が主体的に企画及び運営を行う取組、イベント等のうち10周年記念事業にふさわしい事業で、市長が承認するものとする。
(1) 営利を主たる目的とする事業
(2) 事業実施期間内に完了しない事業
(3) 政治活動、宗教活動若しくは思想活動を目的とする事業又はそれらの活動とみなされる事業
(4) 本市の品位を傷つける事業又は誤解を招くおそれのある事業
(5) 法令若しくは公序良俗に反する事業又はそのおそれのあると認められる事業
(6) その他前条の趣旨に合致せず不適切と認められる事業
(支援内容)
第3条 市長は、協賛事業の承認を受けた者に対し、次の支援を行うものとする。
(1) 東近江市制10周年記念協賛事業の名義使用
(2) 報道機関への情報提供
(申請)
第4条 協賛事業の承認を受けようとする市民団体は、あらかじめ市長に東近江市制10周年記念協賛事業承認申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 市長は、申請内容が協賛事業として承認できないときは、東近江市制10周年記念協賛事業不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(承認内容の取消し)
第7条 市長は、承認を受けた者が承認内容に違反した場合は、承認を取り消すことができる。
3 第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成した印刷物等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 市長は、承認を得ずに第3条第1項に掲げる内容の使用をしている者又は使用しようとしている者に対して、その使用停止及び回収を求める等適切な措置をとることができる。
5 市長は、承認を取り消したことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとする。
(実績報告)
第8条 協賛事業の承認を受けた市民団体は、事業完了後30日以内又は平成28年4月10日のいずれか早い日までに、東近江市制10周年記念協賛事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月24日から施行する。