○東近江市男女共同参画推進条例

平成26年12月19日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市と市民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学している個人並びに市内で活動している団体及び事業者をいう。

(3) 事業者 市内において、事業活動を行う個人、法人等をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 男女の個人としての尊厳が平等に重んじられ、性に基づく差別的取扱いを受けることなく、互いの特性を認め合い、それぞれの個性や能力を発揮する機会が均等に確保されること及びあらゆる人の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会の制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 男女が性別にかかわりなく、市の施策又は家庭、地域、職場、学校その他社会のあらゆる場における意思決定に対等な立場で共同して参画する機会が確保されること及び経済活動の分野において、対等な就業環境のもとに、個人の力が発揮できること。

(4) 家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援のもとに、仕事と生活の調和を保ち、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動と当該活動以外の活動に対等に参画できるよう両立することができること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める男女共同参画の推進についての基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(以下「推進施策」という。)を総合的に策定し、実施するものとする。

2 市は、市民、国、滋賀県及び他の地方公共団体と連携し、協力して男女共同参画を推進するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する推進施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動において、性別にとらわれることなく、均等に参画する機会及び待遇を確保するとともに、仕事と家庭生活、地域生活等における活動とを両立できるよう、職場環境づくりに努めるものとする。

(性別による権利侵害の禁止)

第6条 何人も、性別による差別的取扱い、性的な言動により他人を不快にさせる行為、配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える行為その他の性別の違いを背景とした人権侵害を行ってはならない。

(公衆に表示する情報への配慮)

第7条 何人も、広く提供する情報において、前条に規定する性別を背景とした人権侵害を是認し、又は助長させる表現を用いないよう配慮しなければならない。

(推進計画)

第8条 市長は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、推進計画を定め又は変更しようとするときは、市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、第17条に定める審議会の意見を聴くものとする。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第9条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、基本理念に配慮しなければならない。

(附属機関等の委員)

第10条 市長その他の執行機関は、附属機関の委員等を任命し、又は委嘱するに当たっては、男女のいずれか一方の委員の数が規則で定める率未満とならないよう努めるものとする。

(広報啓発活動)

第11条 市は、市民が男女共同参画への関心及び理解を深められるよう、広報及び啓発活動を行うものとする。

(活動等への支援等)

第12条 市は、市民が男女共同参画の推進に関して行う活動について、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

2 市は、推進施策を積極的に実施している事業者の公表を行うことができるものとする。

(年次報告)

第13条 市長は、毎年度、推進施策の実施状況について公表するものとする。

(調査研究等)

第14条 市は、推進施策を効果的に実施するため、必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。

(相談への対応)

第15条 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められることに関し、市民から相談があった場合は、関係機関と連携し、対応するものとする。

(苦情への対応)

第16条 市長は、市が実施する推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民から苦情の申出があった場合は、適切な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画審議会)

第17条 市長は、男女共同参画の推進に関し必要な事項を調査審議するため、東近江市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項及び第8条第2項に規定する事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じて男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東近江市男女共同参画推進条例

平成26年12月19日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)